○小野町高齢者お助けサービス事業実施要綱
(平成26年4月1日要綱第4号)
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の単身高齢者等に対し、軽易な日常生活上の援助事業(以下「事業」という。)を行うことにより、自立した生活の継続を可能とするとともに、高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、小野町とする。ただし、事業実施に適切な運営が確保できると認められる法人・団体等(以下「受託者」という。)に委託して行うことができるものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に居住する65歳以上の高齢者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定、及び同条第2項に規定する要支援認定(以下「介護認定」という。)を受けていない者で、日常生活上の援助が必要な者であって次の各号に該当する者(以下「利用者」という。)とする。
(1) 単身世帯の者
(2) 高齢者のみの世帯に属する者
(3) 前各号に掲げた者以外の者で、町長が特に必要と認めた者
2 前項の規定にかかわらず、介護認定を受けている者であっても、介護保険が提供するサービス以外の日常生活上の援助を希望するときは、この事業に関して利用対象者となる。
(援助内容)
第4条 この事業は、次の各号により利用者に日常生活上の援助を行う。ただし、利用者の送迎及び特殊な技術を必要とするもの並びに営利を目的とするものは除くものとする。
(1) 外出時の援助(外出・散歩の付添い)
(2) 宅配の手配又は食材の買物などの食事・食材の確保(調理は除く。)
(3) 寝具類等大物の洗濯・日干し、クリーニングの洗濯物搬出入
(4) 庭・生垣・庭木等家周りの手入れ
(5) 家屋内外の軽微な修繕等
(6) 家屋内の整理・整頓
(7) その他必要軽易な援助
2 この事業の利用は、原則として週1回を限度とし、1回の援助に係る時間は、2時間までとする。
3 この事業の実施日及び実施時間は、受託者の就業規則等によるものとする。
(利用の申請等)
第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、小野町お助けサービス事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、申請書を審査のうえ、小野町お助けサービス事業利用者台帳(様式第2号)に登録するものとする。
(連絡)
第6条 利用者は、次の各号に該当するときは、速やかに町又は受託者に連絡しなければならない。
(1) やむを得ない理由により利用を中止するとき。
(2) 利用内容等又は申請時の事情に変更が生じたとき。
2 受託者は、利用者より前項による報告を受けたときは、速やかに町へ報告しなければならない。
(利用料)
第7条 利用者は、この事業のサービス提供に伴う費用の一部(以下「利用料」という。)を負担するものとする。
2 利用料の額は、1時間当たり250円とする。
3 利用者は、前項に定める利用料を直接受託者へ納付するものとする。
(実績報告及び委託料の請求)
第8条 受託者は、小野町お助けサービス事業実施報告書(様式第3号)及び小野町お助けサービス事業費請求書(様式第4号)を利用月ごとに作成し、翌月の10日までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求を受けたときはその内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに請求金額を支払うものとする。
(不正利用の禁止)
第9条 町長は、利用者が偽りその他不正の手段によりサービスを利用したと認めたときは、承認を取り消すとともに、その者が既に利用した当該年度内に支払った町負担の全額又は一部を返還させることができるものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
様式第1(第5条関係)
利用登録申請書

様式第2(第5条関係)
利用者台帳

様式第3(第8条関係)
実施報告書

様式第4(第8条関係)
請求書