○小野町線量低減化活動支援事業補助金交付要綱を廃止する要綱
(平成26年4月1日要綱第6号)
第1条 小野町線量低減化活動支援事業補助金交付要綱(平成23年9月16日要綱第12号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、既にこの要綱の規定による廃止前の小野町線量低減化活動支援事業補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)の規定による補助金の交付を受けている者については、旧要綱第10条及び第11条の規定は、この要綱の施行後でも、なおその効力を有する。