○小野町観光大使設置要綱
(平成26年9月1日要綱第14号) |
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(設置)
第1条 小野町(以下「町」という。)の観光、文化、歴史、豊かな自然環境及び地域の特性を生かした産品等を広く紹介することにより、町の観光振興及びイメージアップを図るため、小野町観光大使(以下「大使」という。)を設置する。
(職務)
第2条 大使は、次に掲げる職務を行う。
(1) 町の観光、文化、歴史、自然環境、特産品等の広報に関すること。
(2) 町の観光振興及びイメージアップに資する提言を行うこと。
(3) 町の要請に基づきイベント等に参加すること。
(4) 町の観光振興及びイメージアップを図るため町長が必要と認めるもの。
(委嘱)
第3条 町長は、次の各号のいずれにも該当する者であって、町に深い理解と認識を持ち、かつ、観光振興に積極的なもののうちから、本人の同意を得て大使を委嘱する。
(1) 芸術、スポーツ、文化、教育、産業等の分野において、町とゆかりのある者
(2) 町内外において、町の魅力及び情報を積極的に発信する機会を有する者
(任期)
第4条 大使の任期は設けないものとする。ただし、本人から申し出があった場合はその限りではない。
(解任)
第5条 大使が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。
(1) 職務遂行に支障があると認められたとき。
(2) 大使として町のイメージを損なう行為があったとき。
(3) 大使から辞退の申し出があったとき。
(4) その他特別な事由があったとき。
(報酬等)
第6条 大使に対する報酬は、支給しない。ただし、第2条に掲げる職務を行うため町長が必要と認めた場合は、予算の範囲内で謝礼金を支払うことができる。
[第2条]
2 町長は、大使が職務を遂行するために、次に掲げるものを無償で提供することができる。
(1) 名刺
(2) 町広報紙、ポスター及び各種パンフレット
(3) 前2号に掲げるもののほか、町の観光振興及びイメージアップのため町長が必要と認めるもの。
(庶務)
第7条 大使に関する庶務は、観光を担当する課において行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、大使に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年9月1日から施行する。