○小野町公共施設等整備検討委員会設置要綱
(平成26年10月27日要綱第20号)
(設置)
第1条 小野町における公共施設等の適正な整備を図るため、小野町公共施設等整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査、検討を行うとともに、その結果を集約し、町長に提言する。
(1) 公共施設等の整備に関する事項
(2) その他、町長が公共施設等の整備について必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員25人以内をもって組織する。
2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 小野町の各種委員会、審議会及び協議会等の委員等
(2) 小野町の公共的団体等の役員等
(3) 学識経験を有する者
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から平成28年3月31日までとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により決定する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(意見等の聴取)
第7条 委員長は、委員会の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その説明または意見を聴くことができる。
(部会)
第8条 委員会に部会を置くことができる。
2 部会員は、委員の中から委員長が指名する。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、町長の指示する課等において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。
附 則
この要綱は、平成26年10月27日から施行する。