○ロゴマーク「だいすき おのまち」の使用に関する要綱
(平成26年9月1日要綱第17号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、小野町が作成した別表に示すロゴマーク(以下「ロゴ」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
[別表]
(ロゴに関する権限)
第2条 ロゴに関する一切の権限は、小野町に属する。
(使用届)
第3条 ロゴを使用しようとするものは、あらかじめ使用届(様式第1号)に必要な書類を添付して、小野町長(以下「町長」という。)に届出なければならない。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 小野町が使用するとき。
(2) 報道機関が報道の目的に使用するとき。
(3) その他町長が適当と認めるとき。
(届出の受理)
第4条 前条の規定による届出があった場合、その内容が次のいずれかに該当するときは、届出を受理するものとする。
(1) 小野町で生産、製造及び加工された商品に使用するとき。
(2) ロゴを正しい使用方法にしたがって使用しない、又は使用しないおそれがないとき。
(3) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれがないとき。
(4) 特定の個人、政党、宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれがないとき。
(5) その他町長が適当と認めたとき。
(使用料)
第5条 使用料は無料とする。
(使用の際の遵守事項)
第6条 ロゴの使用にあたっては、別に定めるロゴ使用ガイドラインの内容を遵守すること。
(使用の禁止)
第7条 ロゴの使用方法等について、町長が不適当と認める場合は、その使用を禁止するものとする。
(使用の取りやめ)
第8条 ロゴの使用を取りやめる場合は、あらかじめ使用廃止届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(責任の制限)
第9条 使用者が、ロゴの使用によって第三者に対して損害又は損失を与えた場合においても、町は損害賠償、損失補償その他法律上の責任を一切負わない。
(損害賠償)
第10条 使用者が故意又は過失により小野町に損害を与えたとき、町長は使用者に対し、その賠償を請求することができる。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成26年9月1日から施行する。
別表(第1条関係)


PR用ロゴ「だいすき おのまち」
丸型

無地
