○小野町復興推進協議会設置要綱
(平成26年12月5日要綱第22号)
(設置)
第1条 東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、法第4条第1項に規定する復興推進計画(以下「復興推進計画」という。)の作成及び同条第9項の規定により内閣総理大臣の認定を受けた当該復興推進計画(以下「認定復興推進計画」という。)の実施に関し必要な事項について協議するため、小野町復興推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、法第2条第3項第3号に規定する復興特区支援貸付事業に係る復興推進計画の作成及び認定復興推進計画の変更に関し必要な事項について協議する。
(構成)
第3条 協議会は、別表に掲げる者をもって構成する。
2 協議会には、必要があると認めるときは、前項に規定する者のほか、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
(1) 復興特区支援貸付事業の対象事業を実施する又は実施すると見込まれる者
(2) その他次条第1項に規定する会長が必要と認める者
(会長)
第4条 協議会に、会長を置き、会長は町企画担当課長をもって充てる。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する者が職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、構成員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会長は、必要に応じ、会議に構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(協議結果の尊重)
第6条 会議において協議が調った事項については、構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
(事務局)
第7条 協議会の事務は、町企画担当課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成26年12月5日から施行する。
別表(第3条関係)
 小野町
 復興特区支援貸付事業の融資を受ける事業者
 復興特区支援貸付事業を行う金融機関