○小野町子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定に関する規則
(平成27年2月17日規則第1号)
改正
平成29年7月18日規則第12号
令和2年1月30日規則第23号
令和3年10月1日規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条の規定に基づく子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、法において使用する用語の例による。
(教育・保育給付認定の区分)
第3条 教育・保育給付認定の区分は、法第19条第1項各号に規定するところによる。
(保育の必要性の基準)
第4条 法第19条第1項第2号に規定する家庭において必要な保育を受けることが困難である事由は、小学校就学前子どもの保護者いずれもが次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 1月において、64時間以上労働することを常態としていること。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む)を常時介護又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動を継続的に行っていること。
(7) 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)していること。
(8) 子どもに対し虐待(児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条各号に掲げる行為をいう。第6条において同じ。)をするおそれがあること。
(9) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であること。
(10) 育児休業取得時に、既に特定教育・保育施設等を利用している子どもがいて継続利用が必要であること。
(11) 前各号に類する事由であると町長が認める状態にあること。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、保育を必要とする子どもが次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、その保育の必要性の基準を調整することができる。
(1) 同居の親族その他の者による保育を受けることができる状態にあること。
(2) 前号に掲げるもののほか、保育の必要性の基準を調整することが適当であると町長が認める状態にあること。
(保育必要量の区分)
第5条 町長は、保育必要量を次に掲げる時間により区分するものとする。
(1) 保育標準時間 (1月において120時間以上就労することを常態とする場合) 1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)
(2) 保育短時間 (1月において64時間以上120時間未満就労することを常態とする場合)  1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)
(優先保育の基準)
第6条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要があると認められる者は、当該子どもが次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。
(1) ひとり親家庭であること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。
(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。
(4) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。
(5) 障害を有していること。
(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。
(7) 保育を受ける保育所等が兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。
(8) 法第7条第5項に規定する地域型保育事業による保育を受けていたこと。
(9) 前各号に類する事由であると町長が認める状態にあること。
(認定の手続)
第7条 保護者は、教育・保育給付認定を受けようとするときは、認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の申請に当たって必要があると認めるときは、保護者及びその家族の勤務状況その他審査に必要な事項に関する書類の提出を保護者に求めることができる。
3 町長は第1項の認定申請書の提出があったときは、保育の必要性について認定の可否を決定し、認定する場合は、支給認定証(様式第2号)(保護者が支給認定証の交付を申請しない場合は、教育・保育給付認定決定通知書(様式第3号))により、認定しない場合は、教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。
(認定期間)
第8条 教育・保育給付認定の期間は、次のとおりとする。ただし、第4条に定める事由に該当しなくなった場合には、当該認定の期間は満了するものとする。
(1) 法第19条第1項第1号に該当する場合は小学校就学前まで
(2) 法第19条第1項第2号に該当する場合は小学校就学前まで
(3) 法第19条第1項第3号に該当する場合は満3歳の誕生日の前日まで
(現況の届出)
第9条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第9条第1項に定める届出は、現況届(様式第5号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の変更の申請)
第10条 法第23条の規定に基づき教育・保育給付認定の変更の認定を申請しようとする教育・保育給付認定保護者は、教育・保育認定変更申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、教育・保育給付認定に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行の日以後に保育を受ける小学校就学前子どもの教育・保育給付認定に関し必要な手続きその他の行為は、この規則の施行前においても、この規則の規定の例により行うことができる。
附 則(平成29年7月18日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年1月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年10月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
認定申請書

様式第2号(第7条関係)
支給認定証

様式第3号(第7条関係)
教育・保育給付認定決定通知書

様式第4号(第7条関係)
教育・保育給付認定申請却下通知書

様式第5号(第9条関係)
現況届

様式第6号(第10条関係)
教育・保育給付認定変更申請書