○小野町放課後児童クラブ条例
(平成27年3月14日条例第4号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 放課後児童健全育成事業を実施するため、放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。
(名称及び場所)
第3条 児童クラブの名称及び実施場所は、次のとおりとする。
名称 | 実施場所 |
小野町放課後児童クラブ | 小野町児童館 |
(対象児童)
第4条 児童クラブを利用することのできる児童は、小学校に在籍し保護者等が昼間家庭にいない保育を必要とする児童とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(利用の許可等)
第5条 児童クラブを利用しようとする児童の保護者は、町長の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、児童クラブの利用に支障があると認められるときは、その利用を許可しないことができる。
(利用の制限)
第6条 町長は、児童クラブの利用の許可を受けた児童(以下「利用児童」という。)又はその保護者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(利用料)
第7条 利用児童の保護者は、当該児童1人につき月額2,000円の利用料を毎月町長が定める期日までに納入しなければならない。
2 前項の利用料に加え、小学校夏休み休業期間の利用料月額1,000円を納入するものとする。
(利用料の返還)
第8条 既に納入された利用料は、返還しない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(利用料の減免)
第9条 町長は、特に必要と認めるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月15日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年2月21日条例第7号)
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この条例は、令和7年4月1日から施行する。