○小野町体育施設非常勤嘱託職員設置要綱
(平成27年3月13日要綱第45号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、小野町体育施設(小野町社会体育施設の設置及び管理運営に関する条例(平成9年小野町条例第2号)第2条に定める体育施設をいう。以下「体育施設」という。)に勤務する非常勤嘱託職員(以下「嘱託職員」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 嘱託職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定されている特別職に属する嘱託職員とする。
(職務)
第3条 嘱託職員は、次の各号に挙げる職務に従事する。 (1)体育施設の管理業務に関すること。 (2)施設利用の確認、備品の貸し出し、返納の確認に関すること。 (3)利用者等の対応及び職員への連絡に関すること。 (4)その他、教育委員会が必要と認める業務。
(嘱託職員の委嘱期間)
第4条 嘱託職員の委嘱期間は1年とする。ただし、再委嘱することができる。
(解任及び処分)
第5条 教育委員会は、嘱託職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、委嘱を取り消すことができる。 (1)法令もしくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 (2)心身の故障のため、職務遂行に堪えないとき。 (3)嘱託職員としてふさわしくない行為等があったとき。 (4)嘱託職員から退任の申出があったとき。
(勤務日数及び勤務時間)
第6条 嘱託職員の勤務日数は、1ヶ月当たり17日以内とし、あらかじめ指定する日に勤務する。
2 嘱託職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、正午から午後1時までを休憩時間とする。
(報酬等)
第7条 嘱託職員の報酬は月額166,000円とする。
(秘密を守る義務)
第8条 嘱託職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。