○小野町地域創生・人口減少対策庁内勉強会設置要綱
(平成27年5月11日要綱第22号)
(設置)
第1条 町の人口減少が進行する中、人口減少を克服し、町の活性化を推進する施策・取組を検討するに当たり、職員から意見を求めるため、小野町地域創生・人口減少対策庁内勉強会(以下「勉強会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 勉強会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地方版総合戦略策定に係る検討に関すること。
(2) その他町の地域活性化の検討に関すること。
(組織)
第3条 勉強会の構成員については、町長が別に定める。
(座長)
第4条 勉強会に座長を1名置き、構成員の互選により定める。
2 座長は、勉強会の会務を総理する。
3 座長に事故があるときは、座長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(部会)
第5条 勉強会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、座長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によりこれを定める。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(勉強会)
第6条 勉強会は、町長が招集する。
2 座長は、勉強会の議長となる。
3 座長は、必要があると認めるときは、勉強会に構成員以外の者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
4 第1項から第3項までの規定は、部会について準用する。この場合において、第2項及び第3項中「座長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。
(その他提案)
第7条 職員は、前条第1項の勉強会及び第5条第1項の部会以外であっても、第2条の範囲内においてメールその他の方法により提案することができる。
(事務局)
第8条 勉強会、部会及び前条に規定する提案に関する庶務は、企画政策課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、勉強会の運営に関して必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この要綱は、平成27年5月11日から施行する。
2 この要綱は、平成28年3月31日限り、その効力を失う。