○小野町招致外国青年任用要綱
(平成27年4月30日要綱第46号)
改正
令和7年2月21日要綱第3号
目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 職務(第4条)
第3章 任用期間及びその終了(第5条-第7条)
第4章 賃金その他の給付(第8条-第11条)
第5章 勤務時間、祝日等、休暇及び休職(第12条-第19条)
第6章 服務(第20条-第28条)
第7章 懲戒及び免職(第29条・第30条)
第8章 公務災害補償等(第31条・第32条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、総務省、外務省、文部科学省及び一般財団法人自治体国際化協会(以下「自治体国際化協会」という。)の協力のもとに町が実施する語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「外国青年招致事業」という。)により招聘する語学指導等を行う外国語指導助手(以下「外国語指導助手」という。)の勤務条件を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ該当の各号に定めるところによる。
(1) 所属長 外国語指導助手が勤務する組織の長
(2) 幼児教育施設 町立の幼稚園、保育園及び児童園
(3) 国際交流 外国語語学指導及び母国等の異文化交流をいう。
(4) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間
(5) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間
(6) 週休日 週における土曜日及び日曜日
(7) 祝日等 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める祝日及び12月29日から翌年1月3日までの期間
(身分)
第3条 外国語指導助手は、自治体国際化協会があっせんした者で、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の身分を有するものとし、町長がこれを任命する。
第2章 職務
(外国語指導助手の職務)
第4条 外国語指導助手は、所属長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 中学校における外国語等の授業の補助及び特別活動や部活動への協力
(2) 幼児教育施設又は小学校における外国語活動等の補助
(3) 公共的団体が主催する英語能力大会等における協力
(4) 地域住民の国際交流・異文化理解のための活動への協力
(5) 町が行う行事への参加及び協力
(6) その他所属長が認める職務
2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って小学校、中学校、幼児教育施設等を巡回し、前項各号の職務を行う。
第3章 任用期間及びその終了
(任用期間)
第5条 外国語指導助手の任用期間は、町長が別に指定する日を始期として、1年を経過する日までの期間とする。
(再任用)
第6条 前条の任用期間満了後、町長は外国語指導助手として必要な能力を有すると認めるときには、再度の任用を行うことができる。この場合の任用期間は前条に定める任用期間終了日の翌日から1年を経過する日までの期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は特に外国青年招致事業において認められる場合を除き、初めての任用開始日から5年を超える任用は行わないものとする。
(退職申出)
第7条 外国語指導助手は第5条及び前条第1項に規定する任用期間は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、やむを得ない事由により、第5条及び前条第1項の任用期間の満了前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の30日前までに町長に退職の旨を申し出なければならない。
2 前項の規定により、真にやむを得ない事由であると認められるときは、町長は任用期間の途中での退職を認めることができる。
第4章 賃金その他の給付
(賃金)
第8条 外国語指導助手の賃金は、次の表のとおりとする。
区  分金   額
 任用されたときの1年目 月額28万円
 再任用されたときの1年目 月額30万円
   〃      2年目 月額32万5千円
   〃      3年目及び4年目 月額33万円
2 賃金の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が週休日、祝日等の日にあたるときは、その日前において直前の週休日、祝日等の日でない日とする。
3 前項の規定にかかわらず、賃金の支給日が、外国語英語指導助手の任用開始日の前であったとき、若しくは任用期間の終了の日の翌日以降であったときは、賃金の支給日はそれぞれ当該月の末日若しくは任用満了日とする。ただし、その日が週休日、祝日等の日にあたるときは、前項ただし書の規定を準用する。
(賃金の計算)
第9条 外国語指導助手の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、前条第1項に規定する月額に、当該月の任用期間のうち週休日を除いた日数を乗じて得た額を当該月の週休日を除いた日数で除して得た額(1円未満の端数を切り捨てる。)を支給する。
2 外国語英語指導助手の勤務時間が、第12条に規定する時間数を満たさないときは賃金を減額して支給できるものとする。この場合における金額の計算は次の各号に掲げる方法による。ただし、勤務しなかった期間の属する月の賃金からこれを減額できなかったときは、翌月の賃金からこれを減額するものとする。
(1) 1時間あたりの金額の計算 前条第1項に規定する月額に12を乗じこれを35に52を乗じたもので除して得た額とし、1円未満の端数を切り捨てる。
(2) 1日あたりの金額の計算 前条第1項に規定する月額に12を乗じこれを5に52を乗じたもので除して得た額とし、1円未満の端数を切り捨てる。
3 前項の勤務しなかった時間の計算にあたっては、当該勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務しなかった時間を通算し、この際の1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(費用弁償等)
第10条 外国語指導助手が職務を行うために旅行するときは、小野町職員等の旅費に関する条例(昭和41年条例第9号)の規定に基づき費用を弁償する。
2 町長は、別に定めるところにより、赴任に要する費用を負担し又は帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国費用は、次の各号に掲げる条件の全てを満たす外国語指導助手に対して弁償するものとする。
(1) 第5条又は第6条第1項に規定する任用期間を満了すること。
(2) 第5条又は第6条第1項に規定する任用期間の満了日の翌日から1ヶ月を経過する日までに、日本において他の地方公共団体又は第三者と任用又は雇用関係に入らないこと。
(3) 第5条又は第6条第1項に規定する任用期間の終了日の翌日から起算して1ヶ月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。
3 前項の規定にかかわらず、町長がやむを得ない事由と認めたときは、第5条又は第6条第1項に規定する任用期間満了前の帰国であっても費用を弁償することができる。
(損害賠償)
第11条 町長は、外国語指導助手が正当な理由なく帰国したときは、実際に被った損害について賠償を求めることができる。
第5章 勤務時間、祝日等、休暇及び休職
(勤務時間)
第12条 外国語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き1日において7時間、1週間において35時間とする。
2 外国語指導助手の勤務時間の割り振りは、午前8時15分から午後3時50分までとする。ただし、午後0時30分から午後1時5分までは休憩時間とし勤務を要しない。
3 週休日及び祝日等は勤務を要しない日とする。
4 前項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、週休日及び祝日等の日に勤務することを指示することができる。この場合、当該週を含む4週間以内に振替休日を付与し、当該4週間を平均して1週間あたり35時間を越えないものとする。
5 第2項の規定にかかわらず、所属長は外国語指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1週間につき35時間を超えないものとする。
(年次有給休暇)
第13条 外国語指導助手は、第5条に定める任用期間中に、20日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は任用時に10日間を付与され、任用から6ヶ月を経過した時点で残りの10日を付与する。ただし、外国語指導助手から申出があり、真にやむを得ないと認められるときは、所属長は残りの年次有給休暇を任用から6ヶ月を経過する前に付与することができる。
2 前項に規定する年次有給休暇は時間単位で取得することができる。
3 第6条第1項の定めにより再任用をされた外国語指導助手は、再任用時に新たに20日の年次有給休暇を取得することができる。
4 外国語指導助手が再任用直前の任用期間中に取得した年次有給休暇が20日に満たないときは、残りの年次有給休暇を再任用の期間に繰り越すことができるものとする。ただし、繰り越すことのできる日数は20日を限度とする。
5 所属長は、外国語指導助手から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げるときは、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第14条 外国語指導助手は、病気又は負傷のため、勤務しないことがやむを得ないと認められるときには、病気休暇を取得することができる。ただし、休暇の期間は治療及び療養に要する必要最小限の期間とし、所属長は必要に応じて外国語指導助手に医療機関等による証明書の提出を求めることができる。
2 病気休暇は病気又は負傷の原因が発生してから20日(週休日及び祝日等を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間の終期と新たに承認された病気休暇の始期の期間が7日に満たないときは、それらの二つの病気休暇の取得日数は通算されたものとみなす。
3 病気休暇の期間は、勤務したものとみなす。
(特別休暇)
第15条 外国語指導助手は、忌引き、結婚、出産、交通機関の事故その他特別の事由により勤務しないことがやむを得ないと認めるときは、次の各号に定める期間の特別休暇を取得することができる。
(1) 親族が死亡したときは次の表に掲げる期間とする。ただし、葬祭のため遠隔地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。
 区   分 期   間
 配偶者が死亡したとき。 連続する10日の範囲内の期間
 父母が死亡したとき。 連続する7日の範囲内の期間
 子が死亡したとき。 連続する5日の範囲内の期間
 祖父母、兄弟姉妹が死亡したとき。 連続する3日の範囲内の期間
(2) 外国語指導助手本人が結婚するとき 連続する5日の範囲内の期間
(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊したとき 被害の程度に応じ所属長が必要と認める期間
(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶のとき 当該交通途絶が解消するまでの期間
(5) 女子の外国語指導助手本人が出産する場合 その出産の予定日前8週間以内(多胎妊娠の場合にあっては、14週間以内)及び出産後8週間以内の期間
(6) 女子の外国語指導助手が生後1年に達しない子の育児を行うとき 1日2回それぞれ30分以内の時間
(7) 女子の外国語指導助手の生理日の就業が著しく困難なとき 2日の範囲内の期間
(8) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する外国語指導助手が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められるとき 任用期間において5日の範囲内の期間
(9) その他所属長が特に必要と認めたとき 必要と認める最小限の期間
2 前項第1号から第4号まで及び第9号の特別休暇は勤務したものとみなし、第5号から第8号までの特別休暇の期間は、勤務しなかったものとみなす。
(休職)
第16条 前条第1項第5号に規定するときを除くほか、外国語指導助手が病気(第18条第1項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(週休日及び祝日等の日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合は、当該外国語指導助手の申請により、町長は、これを休職させることができる。
2 前項の場合において、その休職の期間中の賃金の支給は、次の各号に定めるところによる。
(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病であるときは、その休職の期間中、賃金から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。
(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外のときは、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない事由が発生した日から起算して1ヶ月に達するまでは賃金の全額を支給し、1ヶ月を超え2ヶ月に達するまでは賃金の半額を支給し、2ヶ月を超えるときは賃金を支給しない。
(起訴休職)
第17条 外国語指導助手が刑事事件に関し起訴されたときは、町長は当該外国語指導助手を休職させることができる。
2 前項の場合において、その休職期間中は賃金の6割を支給する。
(勤務禁止)
第18条 外国語指導助手が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病に罹患したときは、所属長は当該外国語指導助手を次の各号に定める期間は勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病に罹患した場合 治癒及び伝染の可能性がなくなるまでの間
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれがある場合 その解消までの期間
(3) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものに罹患した場合 その治癒までの期間
2 前項の場合において、その勤務しない期間中の賃金の支給については、第16条第2項の規定を準用する。
(休暇及び休職の手続)
第19条 第14条第1項及び第15条第1項第1号から第8号までの休暇を取得するときは予定日数を、同項第9号の休暇を取得するときは予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができないときは、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。
2 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合若しくは休職の申請をするときは、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、必要と認めるときは、所属長はその指定する医師の診断を改めて受けさせることができる。ただし、3日以内の休暇を取得するときであっても、所属長は必要と認めるときは診断書等の提出を求めることができる。
3 第17条第1項による休職及び第18条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じたときは、当該外国語指導助手は速やかにその事実を所属長に届けなければならない。
第6章 服務
(職務命令に従う義務)
第20条 外国語指導助手は、その職務を遂行するにあたって、所属長の職務命令に忠実に従わなければならない。
(勤務成績の評定)
第21条 所属長は外国語指導助手の職務について、別に定める要領に基づき勤務成績の評定を行うものとする。
(職務専念義務)
第22条 外国語指導助手は、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用いなければならない。ただし、小野町職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和38年条例第23号)第2条に該当する場合を除く。
(信用失墜行為の禁止)
第23条 外国語指導助手は、その職の信用又は外国青年招致事業における信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第24条 外国語指導助手は、職務を遂行するにあたって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。退職した後もまた同様とする。
(セクシャルハラスメントの禁止)
第25条 外国語指導助手は、性的な言動によって他の職員及び住民、児童生徒に不快感を与えたり、就業環境を害してはならない。
(営利企業等の従事制限)
第26条 外国語指導助手は、町長の許可を受けなければ、他の組織の役員となり、若しくは雇用され、又は賃金を得ていかなる業務にも従事してはならない。
(宗教活動等の制限)
第27条 外国語指導助手は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。
(自動車等運転の制限)
第28条 外国語指導助手は、町長の許可を受けずに道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める自動車等を所有又は運転をしてはならない。ただし、町長は現に日本国内で有効である運転免許等を所持し、安全に運転を行うことができると認める場合には、同法第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車に限り運転を許可することができる。
第7章 懲戒及び免職
(免職)
第29条 町長は、外国語指導助手が身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められるときは、当該外国語指導助手を免職することができる。
(懲戒処分)
第30条 町長は、外国語指導助手に次の各号の一に該当する事由が生じたときは、当該外国語指導助手に対し、訓告、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令、条例など若しくはこの要綱に違反したとき。
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(3) 当該外国語指導助手の担当する職務に著しくふさわしくない行為があったとき。
(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められるとき。
(5) 応募書類に虚偽の記載があったとき。
(6) 正当な理由が無く、勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第14及び第15条の休暇である場合においてはそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えたとき。
2 前項の各処分の意義及び効果は、次の各号に定めるところによる。
(1) 訓告 口頭により当該行為を戒めること。
(2) 戒告 書面により当該行為を戒めること。
(3) 減給 1回につき平均賃金の1日分の半額を減給し、当該行為を戒めること。ただし、1月以内に2回以上減給するときにおいても、その総額は1月における賃金の10分の1を上回らないものとする。
(4) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の賃金は支払わない。
(5) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。
第8章 公務災害補償等
(公務災害補償)
第31条 外国語指導助手は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けたときは、市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年福島県市町村総合事務組合条例第16号)の規定により補償を受けることができる。
(公務外の災害補償)
第32条 町長は、海外旅行傷害保険契約の締結により、外国語指導助手が公務及び通勤の災害以外の災害を受けたときにおける損害補償について配慮するものとする。
附 則
この要綱は、平成27年5月20日から施行する。
附 則(令和7年2月21日要綱第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期の禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。