○小野町人・農地プラン検討会設置要綱
(平成27年6月5日要綱第29号)
改正
令和3年10月5日要綱第27号
(設置)
第1条 人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域での話し合いにより、地域の中心となる経営体(以下「経営体」という。)の確保、経営体への農地の集積および経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方等を記載した、人・農地プランについて検討するため、小野町人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 「人・農地プラン」の審査及び検討に関すること。
(2) そのほか「人・農地プラン」の作成に関し、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討会は、10人以内とし、次に掲げる団体等で組織する。
(1) 小野町農業委員会
(2) 小野町認定農業者会
(3) 福島県県中農林事務所田村農業普及所
(4) 農地利用集積円滑化団体
(5) JA福島さくら女性部
(6) 田村地方農業士協議会
(7) 小野町農政担当課
(8) その他町長が特に必要と認める機関、団体等
2 委員の概ね3割以上は女性とする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合はこれを補充し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 検討会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は、小野町農業委員会から推薦された委員とし、副会長は、小野町認定農業者会から推薦された委員をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
(事務局)
第7条 検討会の事務局は、小野町農政担当課に置く。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り定める。
附 則
この要綱は、平成27年6月5日から施行する。
附 則(令和3年10月5日要綱第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。