○小野町すこやか出産妊産婦医療費助成に関する規則
(平成27年9月28日規則第14号) |
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(目的)
第1条 この規則は、妊産婦の医療費の一部を助成することにより、その疾病又は負傷の治療を促進し、妊産婦の保健向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「妊産婦」とは、妊娠4か月となる日の属する月の始めから分娩の日の属する月の翌月末までの者をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者は含まないものとする。
2 この規則において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
3 この規則において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費及び家族療養費をいう。
4 この規則において「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
(助成対象者)
第3条 この規則において医療費の助成対象となる者(以下「対象者」という。)は母子健康手帳を交付後の、小野町に住所を有する妊産婦とする。
(助成)
第4条 町長は、前条に定める助成対象者が当該妊産婦に係る疾病又は負傷について、医療保険各法による医療給付を受けた場合に支払った一部負担金から福島県妊娠中毒症等療養援護事業及び福島県不育症治療費助成事業の交付額を控除した額並びに医療保険各法による附加給付等の交付額を控除した額を限度として助成するものとする。
(受給資格の登録)
第5条 医療費の助成を受けようとする対象者は、妊産婦医療費受給資格登録(変更)申請書(様式第1号)を提出し、妊産婦医療費受給資格の登録をしなければならない。
(助成の請求)
第6条 対象者は、第4条の規定に基づき助成を受けようとするときは、妊産婦医療費助成請求書(様式第2号)を、受診月より2年以内に町長に提出しなければならない。
[第4条]
(助成の決定交付)
第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査のうえ、当該申請に係る助成額を決定するとともに、助成金を交付するものとする。
(届出義務)
第8条 対象者は、次に掲げる事項に変更があったときは、妊産婦医療費受給資格登録(変更)申請書(様式第1号)により速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 妊産婦の氏名又は住所
(2) 加入している健康保険の種別
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正な行為により第4条に定める助成を受けた場合は、当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
[第4条]
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は平成27年10月1日から施行し、施行後に医療給付を受けた場合に支払った一部負担金から適用する。
附 則(平成28年5月13日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日より適用する。