○小野町要保護児童対策地域協議会設置要綱
(平成27年11月2日要綱第34号)
改正
平成28年4月1日要綱第16号
平成29年3月17日要綱第5号
令和5年7月3日要綱第41号
令和7年3月21日要綱第8号
(設置)
第1条 要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、小野町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 協議会の対象の定義は次のとおりとする。
(1) 「要保護児童」とは保護者に監護させることが不適切と認められる児童又は保護者のない児童(法第31条第4項に規定する延長者及び法第33条第8項に規定する保護延長者(以下「延長者等」という。)を含む)
(2) 「要支援児童」とは保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(前号に規定する要保護児童を除く)
(3) 「特定妊婦」とは出産後の養育について出産前において支援することが特に必要と認められる妊婦
(所掌事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 要保護児童、要支援児童及びその保護者(延長者等の親権を行なう者、未成年後見人その他の者で、延長者等を現に監護する者を含む。)又は特定妊婦(以下「支援対象児童等」という。)についての関係機関等相互の情報交換及び状況把握に関すること。
(2) 支援対象児童等の早期発見及び適切な支援保護を円滑に実施するための関係機関等の連携に関すること。
(3) 支援対象児童等に対する支援に関すること。
(4) 支援対象児童等及び児童の健全育成に関する啓発活動に関すること。
(5) その他支援対象児童等に関すること。
(構成)
第4条 協議会は、別表1に掲げる関係機関等で構成する。
(調整機関)
第5条 法第25条の2第4項及び第5項に規定する要保護児童対策地域協議会調整機関(以下「調整機関」という。)は小野町子育て支援課とする。
2 調整機関は、協議会の中核となって関係機関の役割分担や連携に関する調整及び庶務を行う。
3 調整機関に、法第25条の2第6項に規定に基づき、児童福祉司の資格を有する者又はこれに準ずる者として次の各号のいずれかに該当する者を置くものとする。
(1) 保健師
(2) 助産師
(3) 看護師
(4) 保育士
(5) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する普通免許状を有する者
(6) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第21条第6項に規定する児童指導員
(運営)
第6条 協議会に、代表者会議、実務者会議、個別ケース検討会議を置き運営する。
(代表者会議)
第7条 代表者会議は、別表1に掲げる関係機関等の代表者又は代表者が指名する者による会議とし、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 支援対象児童等の支援に関する方法、体制等の検討に関する事項
(2) 実務者会議から受けた活動状況の報告及び評価に関する事項
(3) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項
2 代表者会議は、調整機関の長が招集し、議長となる。
(実務者会議)
第8条 実務者会議は、別表2に掲げる関係機関等の実務者からなる会議とし、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 定期的な情報交換や、個別ケース検討会議において課題となった事項
(2) 支援対象児童等の実態把握や、支援を行っているケースの総合的な把握に関する事項
(3) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関する事項
(4) 協議会の年間活動方針の策定及び代表者会議への報告
(5) その他実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項
2 実務者会議は、調整機関の長が必要に応じて招集し、議長となる。
(個別ケース検討会議)
第9条 個別ケース検討会議は、支援対象児童等に直接関わりを有している担当者及び支援対象児童等と今後関わりを有する可能性がある関係機関等の担当者からなる会議とし、支援対象児童等に対する具体的な支援の内容について協議する。
(1) 支援対象児童等の状況の把握及び問題点の確認に関する事項
(2) 支援対象児童等に係わる支援の経過報告及び評価並びに新たな情報の共有
(3) 支援対象児童等に対する援助方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有
(4) 支援対象児童等を主として担当することとなる機関及び担当者の決定
(5) 支援対象児童等に係る援助及び支援計画の検討に関する事項
(6) その他個別ケース検討会議の設置目的を達成するために必要な事項
2 個別ケース検討会議は、必要に応じて随時開催するものとし、主担当機関の職員又は調整機関の職員が招集し、主宰する。
3 調整機関は、関係機関等のほか、必要と認める者を指名し、会議に出席させることができる。
(意見の聴取)
第10条 法第25条の3に基づき協議会は、必要があると認めるときは、関係機関等に対し資料及び情報の提供又は関係者の出席を求めその意見を聞くことができる。
(守秘義務)
第11条 協議会の構成員は、法第25条の5に基づき会議及び活動を通じて知り得た個人の秘密事項について、他に漏らしてはならない。なお、その職を退いたあとも同様とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年11月2日から施行する。
2 小野町児童虐待防止協議会設置要綱(平成17年10月1日制定)は、廃止する。
附 則(平成28年4月1日要綱第16号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月17日要綱第5号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月3日要綱第41号)
この要綱は、令和5年7月3日から施行する。
附 則(令和7年3月21日要綱第8号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表1(第4条、第7条関係)
 区分 関係機関等
 児童福祉関係 小野町民生児童委員協議会
 おのまち認定こども園
 あおぞら保育園
 小野町健康福祉課
 小野町子育て支援課
 福島県県中児童相談所
 福島県県中保健福祉事務所
 教育関係 小野町教育委員会教育課
 小野町小・中学校長会
 保健医療関係 一般社団法人田村医師会
 警察・司法関係 田村警察署
 福島県警察本部生活安全部
 少年女性安全対策課
 県南少年サポートセンター
 福島地方法務局郡山支局
 小野町人権擁護委員
 その他関係機関等 町長が必要と認めた関係機関等
別表2(第8条関係)
 区分 関係機関等
 児童福祉関係 小野町民生児童委員協議会
 小野町育児訪問支援員
 福島県県中児童相談所
 福島県県中保健福祉事務所
 教育関係 小野町教育委員会教育課
 警察・司法関係 福島県警察本部
 生活安全部少年女性安全対策課
 県南少年サポートセンター