○小野町木造住宅耐震診断者派遣事業実施要綱
(平成28年4月1日要綱第11号)
改正
令和5年3月28日要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は、小野町内に存する木造住宅の所有者が当該住宅の耐震診断を希望する場合、小野町が予算の範囲内において耐震診断を行う建築士等を派遣して耐震診断することにより住宅の地震に対する安全性の確保・向上を図り、もって震災に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 耐震診断 国土交通省住宅局建築指導課監修、財団法人日本建築防災協会(昭和47年11月6日に財団法人日本建築防災協会という名称で設立された法人をいう。)発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている「一般診断法」(以下「一般診断法」という。)に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を診断することをいう。
(2) 耐震診断者 耐震診断を行う者。なお、耐震診断者は建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく登録を受けた建築士事務所に所属する建築士で、かつ、福島県が実施する木造住宅耐震診断の業務に必要な講習会を受講した者のうち、耐震診断者名簿に登録された者とする。
(対象住宅)
第3条 耐震診断者の派遣対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、小野町内に存し、次の各号に掲げる要件にすべて該当するものとする。
(1) 所有者が自ら居住する住宅(町税等を滞納していない者に限る。)
(2) 工事の着手が昭和56年5月31日以前にされた戸建て住宅
(3) 在来軸組工法、伝統的工法、枠組壁工法等による木造3階建て以下の住宅
(4) 過去に、この要綱に基づく耐震診断を受けていない住宅
(派遣の申込み)
第4条 この要綱に基づき耐震診断者の派遣を希望する対象住宅の所有者(当該対象住宅が共有に係るものである場合は、当該共有者がそれらの者のうちから選任した代表者1人をいう。)は、構造的に独立した棟毎に、小野町木造住宅耐震診断者派遣申込書(様式第1号)により町長に申し込まなければならない。
(派遣の決定)
第5条 町長は、派遣する耐震診断者を決定したときは、その旨を小野町木造住宅耐震診断者派遣決定通知書(様式第2号)により当該申込者(以下「派遣依頼者」という。)に通知するものとする。
2 町長は、前項の小野町木造住宅耐震診断者派遣決定通知書の内容に変更が生じたと認めるときは、当該通知書の内容を変更することができる。
(派遣の辞退)
第6条 派遣依頼者は、小野町木造住宅耐震診断者派遣決定通知書を受けた後において耐震診断者の派遣を辞退するときは、速やかに小野町木造住宅耐震診断者派遣辞退届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(派遣決定の取消)
第7条 町長は、派遣依頼者が次のいずれかに該当すると認めるときは、第5条第1項の派遣の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正な手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。
(2) その他、町長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 町長は、前項の規程により派遣を取り消したときは、その理由を付けて、小野町木造住宅耐震診断者派遣取消通知書(様式第4号)により当該派遣依頼者に通知するものとする。
(耐震診断者の派遣)
第8条 町長は、第5条第1項の耐震診断者を決定したときは、速やかに当該耐震診断者を派遣しなければならない。
(派遣に要する費用)
第9条 耐震診断者の派遣に要する費用は、当該木造住宅1戸当たり156,000円を限度として、小野町が負担するものとする。
(派遣依頼者の費用負担)
第10条 耐震診断の派遣を受けた派遣依頼者は、前条に定める額を超えた費用については、消費税及び地方消費税相当額を含めて、診断終了の後に当該耐震診断者に支払うものとする。
(診断結果及び改修計画の通知)
第11条 耐震診断の結果は、小野町木造住宅耐震診断者派遣事業耐震診断結果(耐震改修計画)通知書(第5号様式)により当該派遣依頼者に通知するものとする。ただし、耐震診断により上部構造評点が1.0以上で、かつ地盤又は基礎に重大な注意事項が無い場合は、耐震改修計画は作成しないものとする。
(派遣依頼者に対する情報の提供、助言及び勧告)
第12条 町長は、派遣依頼者に対して、耐震診断結果に基づき対象住宅の地震に対する安全性の確保のために必要な限度において、情報の提供、助言及び勧告を行うことができる。
(耐震診断者の責務)
第13条 耐震診断者及び当該業務の関係者は、耐震診断を行う際に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。
2 耐震診断者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 当該診断に対し、派遣依頼者から第10条に規定する負担費用以外の金銭を受け取ること。
(2) 派遣依頼者に対し、不必要な改修を勧めること。
(3) その他耐震診断者としてふさわしくない行為を行うこと。
3 耐震診断者の所属する建築士事務所(当該建築士事務所の開設者等が関係する建設会社を含む。)は、当該耐震診断者が耐震診断を行った住宅の耐震改修工事及びこれらに類する工事を行ってはならない。
(業務の委託)
第14条 町長は、本事業に関する業務の一部を委託することができる。
(施行の細目)
第15条 この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。
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