○小野町公式イメージキャラクター「小桜ちゃん」着ぐるみ貸出要綱
(平成27年11月12日要綱第35号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、小野町公式イメージキャラクター「小桜ちゃん」着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)の貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。
(着ぐるみの貸出し)
第2条 町長は、町の業務に支障を及ぼさない範囲において、使用方法が町の施策の推進に寄与し、本町のイメージアップに資すると認められる場合に着ぐるみを貸し出すことができる。
(貸出し対象者等)
第3条 着ぐるみは、町内に住所を有する法人その他の団体(以下「団体」という。)が、次の事業を行う場合に貸し出すものとする。ただし、小野町のイメージ及び知名度の向上に資すると町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 行政区、NPO、社会福祉法人等の公共的団体が開催する、営利を主たる目的としない事業
(2) 民間企業等が社会貢献活動等公益的な目的で実施する事業
(3) その他小野町の魅力の発信に資する事業、町と連携協力の下に民間団体が開催する事業又は町長が公益的観点から適当と判断した事業
(借用の申請)
第4条 着ぐるみの借用を希望する者は、着ぐるみ借用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、貸出しを希望する団体の概要及び事業の概要がわかる資料を添えて、町長に提出し、その承認を得なければならない。
2 前項の申請書は、貸出しを受けようとする日の10日前までに提出しなければならない。なお、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(貸出しの承認等)
第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、着ぐるみの借用申請をした者(以下「申請者」という。)に対して、貸出しを承認するときは着ぐるみ貸出承認通知書(様式第2号)により、貸出しを承認しないときは着ぐるみ貸出不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、次のいずれかに該当するときは、着ぐるみの貸出しを承認しないものとする。
(1) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
(2) 小野町公式イメージキャラクター「小桜ちゃん」のイメージを損ない、又は損なうおそれのあるとき。
(3) 小野町の信用若しくは品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。
(4) 特定の個人、企業、政党若しくは宗教団体を支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。
(5) 不当な利益を得るために利用し、又は利用するおそれのあるとき。
(6) 貸出しを受けようとする日に既に貸出しの予定があるとき。
(7) その他町長が使用について不適当と認めたとき。
3 町長は、第1項の貸出しの承認をする場合において、着ぐるみを適切に使用させるため必要があるときは、条件を付すことができるものとする。
(貸出料)
第6条 着ぐるみの貸出料は、無料とする。
(貸出期間)
第7条 着ぐるみの貸出期間は、原則として、着ぐるみを使用する各種イベント等の開催期間及びその前後の日とし、最長7日間とする。ただし、貸出期間が重複しない場合で、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(貸出方法)
第8条 着ぐるみの貸出承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、小野町役場において着ぐるみを直接受け取ることを原則とする。
2 着ぐるみの返却後、使用者は、着ぐるみ使用報告書(様式第4号)により使用実績について報告を行うものとする。
(遵守事項)
第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用承認を受けた目的以外の目的又は用途に使用しないこと。
(2) 降雨、降雪、猛暑その他の「小桜ちゃん」の活動に適さない環境又は適さない環境になるおそれのある状況下で使用しないこと。
(3) 第5条第2項各号のいずれにも該当しないこと。
[第5条第2項各号]
(4) 着ぐるみを第三者に転貸しないこと。
(5) 着ぐるみの使用に際して、別に定める取扱説明書への記載事項を遵守して取り扱うこと。
(6) 貸出期間を遵守すること。
(7) 火気及び危険物の近辺で使用しないこと。
(8) 着用者及び周囲の安全確保に努め、必要な対策を講じること。
(9) その他町長が付した条件に従って使用すること。
(承認の取消し)
第10条 使用者が、前条に定める事項を遵守しなかったとき、又は町長が特に必要と認めるときは、着ぐるみ貸出取消通知書(様式第5号)によりその承認を取り消すことができる。
2 前項の場合において、既に貸し出しているときは、町長は返却を命じるものとし、使用者は直ちにこれに応じなければならない。
3 町長は、第1項の規定により承認を取り消したことに伴い、使用者に損害が生じても、その責めを負わない。
(原状回復)
第11条 着ぐるみの一部又は全部を破損し、汚損し、又は紛失した場合は、町長にその旨を報告するとともに、町長の指示に基づき、使用者の責任と負担により、補修、クリーニングその他必要な処置を行い、原状に回復しなければならない。
2 町長は、前項に規定する原状回復が困難であると認めるときは、使用者に対し実費弁償を請求することができる。
(町の責任)
第12条 着ぐるみの使用により、使用者が被った損害又は使用者が第三者に与えた損害に対しては、町は一切の責任を負わない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、着ぐるみの使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年11月12日から施行する。