○小野町選挙公報の発行に関する条例
(平成27年11月17日条例第31号) |
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(目的)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第172条の2の規定に基づき、小野町の議会の議員及び長の選挙における(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)選挙公報の発行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(選挙公報の発行)
第2条 小野町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、当該選挙が行われるときは、当該選挙の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等(以下「掲載文」という。)を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行するものとする。
(掲載文の申請)
第3条 候補者は選挙公報に掲載文の掲載を受けようとするときは、当該掲載文を当該選挙の告示があった日の午後5時までに委員会に、文書で申請しなければならない。
2 前項の掲載文については、候補者は、その責任を自覚し、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等、いやしくも選挙公報としての品性を損なう記載をしてはならない。
(選挙公報の発行手続)
第4条 委員会は、前条第1項による申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 1の用紙に2人以上の候補者の掲載文を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員会がくじで定める。
3 前条第1項による申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。
(選挙公報の配布)
第5条 選挙公報は、委員会が、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。
2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、配布すべき日までに新聞折り込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって、配布に代えることができる。この場合においては、委員会は、町役場その他適当な場所に選挙公報を備え置く等、選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。
(選挙公報の発行を中止する場合)
第6条 公職選挙法第100条第4項(無投票当選)の規定に該当して投票を行なうことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は、中止する。
(選挙公報に関しその他必要な事項)
第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成27年11月17日から施行する。