○小野町地域福祉推進協議会設置要綱
(平成27年11月1日要綱第37号)
改正
令和7年4月1日要綱第27号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に基づく小野町地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するとともに、計画の進捗状況の管理及び評価を行い、社会情勢の変化への柔軟な対応を図るため、小野町地域福祉計画策定推進協議会(以下「協議会」と いう。)を設置する。
2 本協議会は、孤独・孤立対策推進法(令和5年法律第45号)第15条第1項に規定する孤独・孤立対策を推進するために必要な連携及び強化をするため、孤独・孤立対策地域協議会の機能を兼ねる。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 計画の策定に関すること
(2) 計画の進捗状況の管理及び評価に関すること
(3) 総合的な地域福祉の推進に関すること
(4) 孤独・孤立対策に係る予防及び支援に関すること
(5) 孤独・孤立対策に係る関係機関等による連携、協働関すること
(6) その他目的達成に必要と認められる事項
(協議会の組織)
第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 福祉団体に関係する者
(3) 地域協議会に所属する者
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者
3 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする
(会議)
第5条 会長は、協議会の会議(以下「会議」という。)を、必要に応じて召集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会長は、会議の協議上必要があると認めるときは、委員以外の関係者を招致し、意見又は説明を求めることができる。
(実務者・個別ケース検討会議)
第6条 前条第1項の他、実務者・個別ケース検討会議を必要に応じて随時開催するもとする。
2 実務者・個別ケース検討会議は委員又は委員の指名する者による会議とし、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 孤独・孤立対策に係るケースの総合的な把握に関する事項
(2) 孤独・孤立対策に係るケースの具体的な支援内容に関する事項
3 実務者・個別ケース検討会議は主担当機関の職員が招集し、主宰する。
(秘密保持義務)
第7条 協議会の構成員及び事務に従事する者又は協議会の構成員であった者及び事務に従事していた者は、孤独・孤立対策推進法第18条に基づき正当な理由がなく、協議会及び会議を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。
(事務局)
第8条 協議会の事務局を社会福祉担当課に置く。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年11月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日要綱第27号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。