○小野町個人番号の利用に関する条例
(平成27年12月9日条例第32号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第9条第2項の規定に基づき、個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人番号 番号利用法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 番号利用法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 番号利用法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 番号利用法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(個人番号の利用範囲)
第3条 番号利用法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる執行機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる執行機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び町長が行う番号利用法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。
2 別表第2の左欄に掲げる執行機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、番号利用法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
[別表第2]
3 町長は、番号利用法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、番号利用法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(令和7年2月21日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
執行機関 | 事務 |
1 町長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に関する事務であって規則で定めるもの |
2 町長 | 小野町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成12年小野町条例第6号)に関する事務であって規則で定めるもの |
3 町長 | 小野町重度心身障害者医療費の給付に関する条例(昭和49年小野町条例第13号)に関する事務であって規則で定めるもの |
4 町長 | 小野町子ども医療費助成に関する規則(平成22年小野町規則第10号)に関する事務であって規則で定めるもの |
5 町長 | 小野町すこやか出産妊産婦医療費助成に関する規則(平成27年小野町規則第14号)に関する事務であって規則で定めるもの |
6 町長 | 小野町特定公共賃貸住宅管理条例(平成2年小野町条例第5号)に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第3条関係)
執行機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税法(昭和25年法律第226号)
その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)又は住民基 本台帳法(昭和42年法律第81号) 第7条第4号に規定する事項(以下 「住民票関係情報」という。) |
2 町長 | 小野町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成12年小野町条例第6号)に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、住民票関係情報又は医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの
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3 町長 | 小野町重度心身障害者医療費の給付に関する条例(昭和49年小野町条例第13号)に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、住民票関係情報、医療保険給付関係情報、生活保護法(昭和25年法律第144号)に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に関する情報であって規則で定めるもの
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4 町長 | 小野町子ども医療費助成に関する規則(平成22年小野町規則第10号)に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、住民票関係情報又は医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの
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5 町長 | 小野町すこやか出産妊産婦医療費助成に関する規則(平成27年小野町規則第14号)に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報又は医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの
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6 町長 | 小野町特定公共賃貸住宅管理条例(平成2年小野町条例第5号)に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、住民票関係情報、生活保護関係情報又は障害者関係情報であって規則で定めるもの
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