○小野町地区集会施設設置及び管理に関する条例
(平成27年12月9日条例第33号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、地区コミュニティ活動の促進を図るため、小野町地区集会施設(以下「集会施設」という。)を設置する。
(名称及び位置等)
第2条 集会施設の名称及び位置等は、別表のとおりとする。
[別表]
(管理者)
第3条 集会施設の管理は、町長(以下「管理者」という。)が行う。ただし、設置の目的を効果的に行う必要があると認めるときは、その管理を公共的団体に委託することができる。
(使用の許可)
第4条 集会施設を使用することができる者は、原則として施設の所在する行政区(小野町行政区長等に関する規則(昭和44年規則第7号)別表に定める行政区)内の住民とする。
2 管理者が特に認めた場合においては、前項以外の者でも使用させることができる。
3 集会施設を使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも又同様とする。
(使用の制限)
第5条 管理者は、集会施設を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序をみだし、また善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき
(2) 施設設備又は備品を損傷するおそれがあると認められるとき
(3) 管理運営上支障があると認められるとき
(使用許可の取り消し)
第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又は条例に基づく規程に反すると認められるとき
(2) 前条各号の規定に該当する事由が発生したとき
(3) 許可目的以外に使用するとき
(損害賠償)
第7条 使用者は、集会施設を使用中に施設等を、き損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に規定するもののほか、集会施設の管理運営について必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 本町地区コミュニティセンター設置及び管理に関する条例 (平成5年小野町条例第1号) は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に廃止前の本町地区コミュニティセンター設置及び管理に関する条例第4条第3項の規定により受けている本町地区コミュニティセンターの使用の許可又は変更の許可は、小野町地区集会施設設置及び管理に関する条例第4条第3項の規定により受けた本町地区コミュニティセンターの使用の許可又は変更の許可とみなす。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 使用行政区 |
本町地区コミュニティセンター | 小野町大字小野新町字本町32番地 | 本町行政区 |
小野山神ふれあい館 | 小野町大字小野山神字畑田210番地1 | 小野山神行政区 |