○小野町図書・新聞に親しむ条例
(平成27年12月9日条例第36号) |
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(目的)
第1条 この条例は、図書や新聞に親しむことを推進する基本的な考え方を定め、町民一人一人の心豊かな生活及び活力ある社会の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「図書・新聞に親しむ活動」とは、読書や新聞の閲覧を通じて、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かにする活動をいう。
2 この条例において、「学校」とは、本町が設置する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び中学校をいう。
3 この条例において、「幼児教育施設」とは、町の区域内に存する児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する民間の幼保連携型認定こども園及び法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設のうち、法第35条第4項の認可を受けていない民間の法第59条の2第1項に規定する保育施設をいう。
(基本理念)
第3条 図書や新聞を読むことは、町民が人生を豊かに生きる上で大切なものであり、文化的で豊かな社会の構築に寄与するものであることにかんがみ、町民が図書や新聞に親しむことができる環境を整備することに努め、図書・新聞に親しむ活動を推進するものとする。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念にのっとり、図書・新聞に親しむ活動の推進に関する総合的施策を実施するものとする。
2 前項の施策は、次の各号に掲げる取り組みを含み又は支援するものでなければならない。
(1) 家庭において、家族みんなで図書や新聞に親しみ、読書等の楽しさを共有し、家族の絆が深まるような取り組み
(2) 学校及び幼児教育施設において、図書や新聞を通じて、児童、生徒及び園児に読書の楽しさを伝え、読書習慣の形成につながる取り組み
(3) 地域において、図書や新聞に親しむためのボランティア活動と町、町民、家庭及び学校等が連携協力し、図書・新聞に親しむ活動を支援する取り組み
(図書・新聞に親しむ月間)
第5条 町民が積極的に図書・新聞に親しむ活動に取り組む意欲を高めるため、毎年11月を図書・新聞に親しむ月間とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月11日条例第4号)
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この条例は、令和4年4月1日から施行する。