○小野町行政不服審査会設置条例
(平成28年3月11日条例第3号)
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づき、町長に対して行われた審査請求(条例により他の機関に諮問することとされているものを除く。)に係る審査を行うため、小野町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審査会は、町長の諮問に応じ前条の審査を行い、結果を町長に報告し、必要に応じて意見を具申することができる。
(組織)
第3条 審査会は、会長、会長職務代理者及び委員若干名をもって組織する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長職務代理者がその職務を代理する。
4 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が任命する。
(会議)
第4条 審査会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会は、事案の審議を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、職員その他関係者から意見若しくは説明を聴取することができる。
(意見の陳述)
第5条 審査会は、審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)から請求があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人等は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出等)
第6条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、当該期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査会は、審査請求人等から意見書又は資料が提出された場合、審査請求人等(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)にその旨を通知するものとする。
(提出資料の閲覧)
第7条 審査請求人は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第8条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第9条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人等に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(補足)
第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 この条例の施行後最初に開催される審査会は、第4条第1項の規定にかかわらず町長が招集する。