○小野町個人番号の利用に関する条例施行規則
(平成28年1月1日規則第13号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、小野町個人番号の利用に関する条例(平成27年小野町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1の規則で定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 小野町地域生活支援事業実施規則(平成18年小野町規則第19号)第2条各号における申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 小野町地域生活支援事業実施規則第2条各号における届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 小野町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成12年小野町条例第6号)第5条の受給資格の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 小野町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例第6条の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(3) 小野町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則(平成12年規則第2号)第7条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(4) 小野町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則第8条の受給資格証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 小野町重度心身障害者医療費の給付に関する条例施行規則(昭和49年小野町規則第10号)第1条第1項の受給者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 小野町重度心身障害者医療費の給付に関する条例施行規則第3条の受給者証の更新に関する事務
第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 小野町子ども医療費助成に関する規則(平成22年小野町規則第10号)第5条の受給資格の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 小野町子ども医療費助成に関する規則第8条第2項の医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(3) 小野町子ども医療費助成に関する規則第10条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(4) 小野町子ども医療費助成に関する規則第11条の受給資格証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第6条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 小野町すこやか出産妊産婦医療費助成に関する規則(平成27年小野町規則第14号)第5条の受給資格の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 小野町すこやか出産妊産婦医療費助成に関する規則第6条の医療費の助成の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
第7条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、小野町特定公共賃貸住宅管理条例(平成2年小野町条例第5号)第4条の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務とする。
(条例別表第2の規則で定める事務及び特定個人情報)
第8条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 小野町地域生活支援事業実施規則第2条各号の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る小野町税条例(昭和30年小野町条例第10条)第3条第1項第1号に掲げる町民税(個人に係るものに限る。)に関する情報(以下「町民税情報」という。)
イ 当該申請に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に掲げる事項に関する情報(以下「住民票関係情報」という。)
(2) 小野町地域生活支援事業実施規則第2条各号の届出に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報
第9条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 小野町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例第5条の受給資格の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る町民税情報
イ 当該申請に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報
ウ 当該申請に係る者に係る医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)をいう。)による保険給付の支給に関する情報(以下「医療保険給付情報」という。)
(2) 小野町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例第6条の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 小野町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則第7条の届出に係る事実についての審査に関する事務 同条第1号に掲げる情報
(4) 小野町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則第8条の受給資格証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 同条第1号に掲げる情報
第10条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 小野町重度心身障害者医療費の給付に関する条例施行規則第1条第1項の受給者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る町民税情報
イ 当該申請に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報
ウ 当該申請に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険給付情報
エ 当該申請に係る者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)
オ 当該申請に係る者に係る身体障害者福祉法(昭和26年法律第283号)第15条による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)
カ 当該申請に係る者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する情報
(2) 小野町重度心身障害者医療費の給付に関する条例施行規則第3条の受給者証の更新に関する事務 前号に掲げる情報
第11条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 小野町子ども医療費助成に関する規則第5条の受給資格の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る町民税情報
イ 当該申請に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報
ウ 当該申請に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険給付情報
(2) 小野町子ども医療費助成に関する規則第8条第2項の医療費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る者に係る小野町重度心身障害者医療費の給付に関する条例による医療費の給付に関する情報
イ 当該申請に係る者に係る小野町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報
(3) 小野町子ども医療費助成に関する規則第10条の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る者又は当該者の保護者に係る住民票に記載された住民票関係情報
(4) 小野町子ども医療費助成に関する規則第11条の受給資格証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 同条第1号に掲げる情報
第12条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 小野町すこやか出産妊産婦医療費助成に関する規則第5条の受給資格の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請者に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該申請に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険給付情報
第13条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、小野町特定公共賃貸住宅管理条例第4条の入居の申込みの申込みに係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る町民税情報
(2) 当該申請に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報
(3) 当該申込みに係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
(4) 当該申込みに係る者に係る障害者関係情報
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。