○小野町定住コーディネーター設置要綱
(平成28年3月11日要綱第5号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、人口減少に歯止めをかけるため、当町への移住を希望する者に対して情報提供・相談対応等を行うなど、その者の定住・定着に向けた支援を行う定住コーディネーターの設置に関し必要なことを定める。
(定住コーディネーターの活動)
第2条 定住コーディネーターは、次に掲げる活動を行う。
(1) 移住希望者に対する情報提供・相談対応等やその者の定住・定着に向けた支援
(2) 空き家及び空き地の調査
(3) 移住者や移住支援団体等との連絡調整
(4) 前各号に付帯する業務
(身分)
第3条 定住コーディネーターは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用期間)
第4条 定住コーディネーターの任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 定住コーディネーターは、再任することができる。
(活動に関する経費)
第5条 町長は、第2条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。
[第2条]
(報酬等)
第6条 定住コーディネーターの報酬、手当及び費用弁償については、会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例(令和元年小野町条例第24号)の定めるところによる。
(活動条件)
第7条 定住コーディネーターの活動日は、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下、「規則」という。)第3条に規定する週休日を除いた日とする。この場合において、町長は定住コーディネーターに活動を要しない日において特に活動することを命じた場合には、活動を要するいずれかの日を、活動を要しない日に変更し、振り替えることができる。
2 定住コーディネーターの活動時間は、規則第2条第2項に定める範囲内とする。この場合において、所管課の長は、定住コーディネーターの活動内容に応じて活動時間又は休憩時間の変更を指示することができる。
[規則第2条第2項]
3 定住コーディネーターの年次有給休暇は、規則第11条の規定により任期に応じて定める日数とする。
[規則第11条]
(秘密を守る義務)
第8条 定住コーディネーターは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(町の役割)
第9条 町は、定住コーディネーターの活動が円滑に実施できるように、活動体制の整備及び支援を行うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月31日要綱第14号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。