○小野町地区集会施設管理規程
(平成27年12月9日訓令第5号) |
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(目的)
第1条 この規程は、小野町地区集会施設設置及び管理に関する条例(平成27年小野町条例第33号)の規定に基づき、小野町地区集会施設(以下集会施設という。)の管理運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(管理者)
第2条 集会施設の管理者は町長とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、委託管理させることができる。
(管理者の責任)
第3条 管理者は、集会施設について常に点検を行い、円滑な運営ができるよう保全に努める。
(使用の申込)
第4条 集会施設を使用しようとする者は、あらかじめ小野町地区集会施設使用許可申請書(第1号様式)を提出し許可を受けなければならない。
なお、許可された事項を変更しようとするときも又同様とする。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 秩序を保持し、他の迷惑となる行為をしてはならない。
(2) 営利を目的とした行為をしてはならない。
(3) 使用した施設、備品等は原状に復し、整理整頓及び清掃をしなければならない。
(4) その他、集会施設の運営に支障をきたすような行為をしてはならない。
(施設及び備品等のき損又は忘失届)
第6条 使用者は、集会施設の施設又は備品をき損し、又は忘失したときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
2 前項のき損又は忘失が、使用者の故意又は過失によるものと認められるときは、これを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(管理費、その他の負担)
第7条 電気料、テレビ視聴料、浄化槽、水道設備等集会施設の維持管理費については、受託公共団体が負担する。
(使用時間)
第8条 集会施設の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、これらの時間を変更することができる。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成28年1月1日から施行する。
(規程の廃止)
2 本町地区コミュニティセンター管理規程(平成5年小野町訓令第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行の際、現に廃止前の本町地区コミュニティセンター管理規程第4条の規定により提出されている本町地区コミュニティセンター使用許可申請書は、小野町地区集会施設管理規程第4条の規定により提出された小野町地区集会施設使用許可申請書とみなす。