○小野町新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則
(平成29年3月29日規則第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、小野町新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年小野町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(対策本部の設置及び廃止)
第2条 町長は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第32条第1項の規定に基づく新型インフルエンザ等緊急事態宣言が公示されたときは、直ちに対策本部を設置する。
2 町長は、法第32条第5項の規定に基づく新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言が公示されたときは、遅滞なく、対策本部を廃止する。
3 町長は、特に必要と認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態宣言の期間外に対策本部を設置及び廃止することができる。
(対策本部の組織)
第3条 条例第2条第1項に規定する本部長は、町長をもって充てる。
[条例第2条第1項]
2 条例第2条第2項に規定する副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。
[条例第2条第2項]
3 条例第2条第3項に規定する本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
[条例第2条第3項]
(1) 総務課長
(2) 企画政策課長
(3) 税務課長
(4) 町民生活課長
(5) 健康福祉課長
(6) 子育て支援課長
(7) 産業振興課長
(8) 地域整備課長
(9) 出納室長
(10) 議会事務局長
(11) 教育課長
(12) 消防団長
(13) その他町長が任命する者
(対策本部会議)
第4条 本部長は、新型インフルエンザ等対策を総合的に推進するため、必要に応じ、対策本部の会議(以下「会議」という。)を招集し、主催する。
2 会議は、本部長、副本部長、本部員及び条例第2条第4項に定める職員で構成する。
[条例第2条第4項]
3 本部長は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者を出席させることができる。
(庶務)
第5条 対策本部の庶務は、健康福祉課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(小野町新型インフルエンザ等感染症対策本部設置要綱の廃止)
2 小野町新型インフルエンザ等感染症対策本部設置要綱(平成21年町要綱第9号)は廃止する。