○小野町町道の認定に関する基準
(平成28年4月1日訓令第4号) |
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(趣旨)
第1条 この基準は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項に規定する町道の路線を認定する場合に必要となる事項を定めるものとする。
(認定の基準)
第2条 町道として認定する道路は、原則として幅員4メートル以上で、次の各号のいずれかに該当する道路とする。
(1) 起点及び終点が共に国道・県道または町道のいずれかに接続し、適正な網状を形成する道路
(2) 起点が国道・県道又は町道のいずれかに接続し、一定の住宅街形成地に通じる唯一の道路で、道路敷地が国・県または町のいずれかの所有に属する道路
(3) 公共的施設等に通じる道路
(4) 集落と集落を結ぶ道路
(5) 国道または県道の路線の変更または廃止に伴い、町道として存置する必要のある道路
(6) 町の道路建設計画により新設される道路
(7) その他、町の産業振興上または防災及び交通安全上、町長が特に必要と認めた道路
2 前項に定めるもののほか、既に公衆用道路として住民の利用度が高く、安全かつ円滑な道路交通の確保を図るうえで支障がないと認められる道路であって、次の各号すべてに該当する道路については、前項の規定にかかわらず認定の基準を満たしているものとみなす。
(1) 延長が100メートル以上の道路
(2) 沿線に3軒以上の住家がある道路
(3) 家屋間の距離が200メートル未満である道路
(道路構造の基準)
第3条 前条の基準により認定しようとする道路は、道路構造令(昭和45年政令第320号)に定める基準に適合するものであること。ただし、地形の形状その他特別な事由により町長が認めた場合は、この限りでない。
(寄付採納基準)
第4条 第2条の認定の基準に適合する道路で、寄付によるものの採納基準は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
[第2条]
(1) 工事施行前に協議を行い、工事施行後、申請のうえ完成検査に合格し受納決定された道路であること。この場合において、協議に係る道路の構造は、道路構造令に定める基準に適合するものとする。
(2) 道路の用地は、町に所有権移転が可能なものであり、道路部分が分筆され町に寄付されるもので、かつ、抵当権等が設定されていないもの。
(3) 境界が明確で、後日紛争の恐れがないこと。
附 則
この基準は、平成28年4月1日から施行する。ただし、この基準施行の際、現に町道として認定のものは、従前のとおりとする。