○小野町放課後子ども総合プラン運営委員会設置要綱
(平成28年10月1日要綱第24号) |
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(設置)
第1条 次代を担う人材育成をするため、全ての児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよう、放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)及び地域住民等の参画を得て、放課後等に全ての児童を対象として学習や体験・交流活動などを行う事業(以下「放課後子ども教室」という。)を一体的に連携して実施する総合的な放課後対策(以下「放課後子ども総合プラン」という。)を推進するため、小野町放課後子ども総合プラン運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項について調査検討を行うものとする。
(1) 事業計画に関すること
(2) 安全管理方策に関すること
(3) 広報活動方策に関すること
(4) ボランティア等協力者の人材確保方策に関すること
(5) 活動プログラムの企画に関すること
(6) 事業実施後の検証・評価等に関すること
(7) その他放課後健全育成に関すること
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。
(1) 学校関係者
(2) 社会教育関係者
(3) 児童福祉関係者
(4) PTA関係者
(5) 地域住民
(6) 行政関係者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、教育長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要に応じ、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育課において処理する。
附 則
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日要綱第39号)
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この要綱は、令和7年4月1日から施行する。