○小野町教育委員会の事務の補助執行に関する規則
(平成28年8月26日教委規則第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、小野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を町長部局の職員をして補助執行させるため、必要な事項を定めるものとする。
(補助執行)
第2条 教育委員会は、次に掲げる事務を町長部局の職員に補助執行させる。
(1) 幼稚園に関すること。
(専決処理)
第3条 前条の規定により補助執行させる事務に関し、補助執行する職員は、小野町教育委員会事務決裁規程(平成9年教育委員会訓令第3号)の規定を準用して、所管に係る事項を専決処理することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。