○小野高校について考える連携協議会設置要綱
(平成28年10月24日要綱第25号)
改正
令和3年11月1日要綱第29号
令和4年9月22日要綱第56号
令和6年2月16日要綱第1号
(設置)
第1条 福島県立小野高等学校(以下「小野高校」という。)の関係者や広く町民の英知を結集し小野高校の魅力向上を図るとともに、小野高校及び子どもたちにとって有益な再編整備を支援していくため、小野高校について考える連携協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 小野高校の魅力向上並びに再編整備について協議すること。
(2) 小野高校の情報発信に関すること。
(3) その他小野高校の再編整備のために必要と認められること。
(協議会の組織)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者から町長が委嘱する。
(1) 小野高校の関係者
(2) 地域のあり方や産業に識見のある者
(3) 子育て世代にある者
(4) その他町長が認める者
2 協議会に会長及び副会長を置く。
3 会長は、委員の互選により選出し、副会長は、会長が指名する。
4 会長は、協議会を代表し会務を総括する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときにその職務を代行する。
6 委員並びに会長若しくは副会長の任期は、原則として小野高校の閉校する日までとする。
(会議)
第4条 協議会は会長が招集し、会議の議長にあたるものとする。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議にその構成員以外の者を出席させ意見又は説明を求めることができる。
3 会議において委員は、それぞれの立場を理解し、合意に達するよう努め、協議結果についは、相互に尊重するものとする。
(事務局)
第5条 協議会の事務局は、企画政策、学校教育、生涯学習を担当する課等とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年11月1日から施行する。
附 則(令和3年11月1日要綱第29号)
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
附 則(令和4年9月22日要綱第56号)
この要綱は、令和4年9月22日から施行する。
附 則(令和6年2月16日要綱第1号)
この要綱は、令和6年2月16日から施行する。