○小野町子ども・子育て会議条例
(平成29年2月24日条例第2号) |
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(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、小野町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 法第72条第1項各号に規定する事務を処理すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、本町の子ども・子育て支援施策に関し、町長が必要と認める事項について調査審議すること。
(組織等)
第3条 子ども・子育て会議は、委員12名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(4) その他町長が必要と認める者
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 子ども・子育て会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し会議の議長となる。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、町長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 子ども・子育て会議の庶務は、子育て支援担当課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月13日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行する。