○小野町農業委員会の委員等の定数に関する条例
(平成28年12月7日条例第29号)
(委員の定数)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条の規定による小野町農業委員会の委員の定数は、10人とする。
(農地利用最適化推進委員の定数)
第2条 法第18条の規定による小野町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、9人とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(小野町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)
3 小野町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和32年小野町条例第6号)は廃止する。
(小野町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例の廃止)
4 小野町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例(平成19年小野町条例第26号)は廃止する。