○小野町移動販売車の貸し出しに関する規則
(平成28年11月18日規則第18号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、小野町の特産品販売及びPR活動(以下「特産品PR活動」という。)に対して支援を行うため、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年小野町条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき町が所有する移動販売自動車(以下「移動販売車」という。)の貸出しに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸出車両)
第2条 貸出しすることができる移動販売車は、別表の車両とする。ただし、町の公務使用に支障があるときは、使用を許可しないものとする。
(対象者)
第3条 移動販売車を使用することができるものは、公益を目的に特産品PR活動を行う町内の個人又は団体とする。
(使用用途)
第4条 移動販売車の貸出しは、次に掲げる特産品PR活動の場合に行うものとする。
(1) 小野町の産物を販売及びPR活動の用に供するとき。
(2) 小野町において製造、加工されている商品の販売及びPR活動の用に供するとき。
(3) その他町長が特に必要と認めた活動の用に供するとき。
(貸出期間)
第5条 移動販売車の貸出期間は、7日以内とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用申請)
第6条 移動販売車を使用しようとする個人又は団体の代表者(以下「申請者」という。)は、貸出しを受けようとする日の7日前までに、小野町移動販売車使用許可申請書兼誓約書(様式第1号。以下「申請書」という。)に移動販売車を運転する者(以下「運転者」という。)の免許証の写しを添えて町長に提出するものとする。
(使用の許可)
第7条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、小野町移動販売車使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。この場合において、管理上必要な条件を付すことができるものとする。
(使用料)
第8条 移動販売車の使用料は、条例第7条の規定により無償とする。
[条例第7条]
(使用の取消し等)
第9条 町長は、前条の規定により許可を受けた申請者(以下「使用者」という。)に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、移動販売車の使用を取り消し、又はその返還を命ずることができる。
(1) 災害等により緊急で、かつ、やむを得ない事由により、移動販売車を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。
(2) 運行上その他の事情で移動販売車に支障が生じたとき。
(3) 申請書に虚偽の記載があったとき。
(4) 規則又は使用の許可の際に付した条件に違反したとき。
(5) その他、使用することが適当でないと認める行為をしたとき。
(転貸等の禁止)
第10条 使用者は、移動販売車を転貸し、又は借り受けた目的以外に使用してはならない。
(費用負担)
第11条 移動販売車の使用に要する費用は、使用者の負担とする。
(貸出し及び返還)
第12条 移動販売車は、原則として定められた保管場所から貸出しを行い、返還させるものとする。
2 使用者は、移動販売車の使用を終えたときは、使用した相当分の燃料を補給した上で、移動販売車に備え付けてある運転日誌への記載及び清掃を行い、町長の検査を受けるものとする。
(交通事故の処置)
第13条 移動販売車の使用者は、交通事故が発生したときは、法令上の処置を取るとともに、直ちに次の各号に定める順位により事故処理をするものとする。
(1) 負傷者の救急処置及び救急車の要請
(2) 道路上の障害物の除去及び二次的事故の防止
(3) 所轄の警察署への通報
(4) 目撃者の確保及び現場状況の記録
(5) 事故の相手方の連絡先等の確認
(6) 町長への事故状況の報告
(事故等の届出)
第14条 前条第6号に規定する報告は、移動販売車事故届出書(様式第3号)により、使用者が町長に届け出るものとする。
2 使用者は、当該事故に関し、町が契約している保険加入先が必要とする書類及び証拠となるものを遅延なく提出するものとする。
3 使用者は、移動販売車をき損し、又は亡失したときは、遅滞なく、移動販売車き損等届出書(様式第4号)により町長に届け出るものとする。
(損害賠償)
第15条 使用者が交通事故等により第三者に損害を与えたときは、被害者に対する道義的責任を果たすと共に、自賠責保険及び任意保険の約款等に基づき、町及び保険加入先と処理方針等について協議し、事故を早期かつ円滑に解決しなければならない。
2 交通事故等により町が損害賠償責任を負った場合は、使用者は、次の各号に掲げる部分について町に対し損害賠償を行うものとする。
(1) 町が加入している自動車保険で補てんされる部分以外の部分
(2) 町の責めに帰すべき事由により生じた損害賠償に関する部分以外の部分
3 町が、使用者に代わり使用者の負担すべき損害額を支払ったときは、使用者は、直ちに、その支払額を町に弁済するものとする。
4 交通事故以外で移動販売車をき損し、又は亡失したときは、使用者の責任において現状に復し、又は町に対し損害賠償を行うものとする。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附則別表第1(第2条関係)
所管課 | 車両名 | 車両番号 |
産業振興課 | ニッサン クリッパー | いわき 800 さ 9107 |
附 則(平成31年1月18日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成30年10月5日から適用する。