小野町除染対策事業特別会計設置条例を廃止する条例
平成29年2月24日条例第9号
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体系・沿革表示
第1条
第1項
附則
第1項
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第7類 厚生
第2章 衛生
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町民生活課
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平成29年2月24日条例第9号
平成29年4月1日
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○小野町除染対策事業特別会計設置条例を廃止する条例
(平成29年2月24日条例第9号)
第1条
小野町除染対策事業特別会計設置条例(平成24年小野町条例第3号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
[
小野町除染対策事業特別会計設置条例(平成24年小野町条例第3号。以下「旧条例」という。)
]
附 則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
ただし、旧条例第2条の規定については、平成29年5月31日までその効力を有する。