○小野町除染対策事業特別会計設置条例を廃止する条例
(平成29年2月24日条例第9号)
第1条 小野町除染対策事業特別会計設置条例(平成24年小野町条例第3号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
附 則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、旧条例第2条の規定については、平成29年5月31日までその効力を有する。