○小野町ふるさと応援寄付金基金条例
(平成29年2月24日条例第1号)
改正
令和4年12月7日条例第18号
(設置)
第1条 小野町を応援するために寄せられた寄附金を魅力あるまちづくり実現に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、小野町ふるさと応援寄付金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計の歳出予算に定めるところによる。
2 町長は、基金に積み立てる寄付金について、次に掲げる区分に応じ、その金額を明らかにしておかなければならない。
(1) 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定する事業に充てることを指定した寄付金
(2) 前号に定めるもの以外で、町長があらかじめ指定した目的に充てることを指定した寄付金
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間その他必要な事項を定めて、基金に属する現金を歳入歳出に属する現金に繰り替えて運用することができる。
(運用純益金の処理)
第5条 基金の管理及び運用から生じた収益の額が基金の管理及び運用に要した経費の額を超過した場合におけるその超過する額に相当する額は、これを基金に編入するものとする。
(運用益金等を計上すべき予算)
第6条 基金の管理及び運用から生ずる収益並びに基金の管理及び運用に要する経費を計上すべき予算は、一般会計の歳入歳出予算とする。
(処分)
第7条 基金は、第1条に規定する事業を実施するため必要があるときは、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理その他この条例の施行に関して必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月7日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。