○小野町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規程
(平成29年1月27日農業委員会訓令第1号) |
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(目的)
第1条 この規程は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び小野町農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年小野町条例第29号)に基づく、小野町農業委員会(以下「農業委員会」という。)農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続き等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員会が、法第19条の規定に基づき委嘱しようとする推進委員の推薦及び募集の方法は次のとおりとする。
(1) 地区からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般公募
2 区域割は別表のとおりとし、1区域に1人の推進委員を選出するものとする。
(推薦及び応募の資格)
第3条 推進委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、推進委員選任予定日において、小野町の職員でない者とする。
(募集の周知)
第4条 推進委員の募集にあたっては、次の手続き等を通じて、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 小野町広報紙への掲載
(2) 小野町掲示板への掲示
(3) 小野町公式ホームページ
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた方法
(推薦及び応募手続き等)
第5条 第2条に規定する推薦を行う者及び募集に応募する者は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第11条に定める事項のほか必要な事項を記載した小野町農業委員会農地利用最適化推進委員推薦書(様式第1号)又は小野町農業委員会農地利用最適化推進委員応募書(様式第2号)を、郵送又は直接持参のいずれかの方法により、農業委員会に提出しなければならない。
[第2条]
(推薦及び応募の期間)
第6条 推薦及び募集の受付期間は、おおむね1月とする。
(推薦及び募集状況の公表等)
第7条 農業委員会は、前項の期間中において中間及び期間終了後に、推薦又は応募の状況について、小野町公式ホームページへの掲載及び掲示板への掲示により公表するものとする。
(候補者の評価)
第8条 第4条の手続きを経て推進委員候補者となった者に対し、農業委員会は法第27条に規定する総会において、適正を評価し推進委員を選出するものとする。
[第4条]
(推進委員の選任)
第9条 農業委員会は、第5条の規定に基づき推薦を受け、又は募集に応募した推進委員候補者の中から、推進委員に委嘱すべき者を選定し、委嘱するものとする。
[第5条]
(推進委員の補充)
第10条 推進委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規程に定める手続きに基づき、速やかに推進委員を補充しなければならない。
2 補充された推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、平成29年1月27日から施行する。
別表(第2条関係)
番号 | 区域名 | 定数 |
1 | 夏井 湯沢 | 1 |
2 | 塩庭一区 上羽出庭 | 1 |
3 | 南田原井 塩庭二区 和名田 | 1 |
4 | 浮金 | 1 |
5 | 小戸神 小野山神 | 1 |
6 | 飯豊上 吉野辺 | 1 |
7 | 飯豊中 飯豊下 | 1 |
8 | 本町 横町 仲町 反町 大八 荒町 中通 平舘 谷津作 皮籠石 | 1 |
9 | 小野赤沼 菖蒲谷 雁股田 | 1 |