○小野町農業委員会の委員の選任に関する規則
(平成29年1月27日規則第1号)
(目的)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び小野町農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年小野町条例第29号)に基づく、小野町農業委員会委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続き等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 町長が、法第9条の規定に基づき任命しようとする農業委員の推薦及び募集の方法は次のとおりとする。
(1) 地区からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般公募
(推薦及び応募の資格)
第3条 農業委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、小野町の職員でない者とする。
(募集の周知)
第4条 農業委員の募集にあたっては、次の手続き等を通じて、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 小野町広報紙への掲載
(2) 小野町掲示板への掲示
(3) 小野町公式ホームページ
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた方法
(推薦及び応募手続き等)
第5条 第2条に規定する推薦を行う者及び応募する者は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第5条に定める事項のほか必要な事項を記載した小野町農業委員会委員推薦書(様式第1号)又は小野町農業委員会委員応募書(様式第2号)を、郵送又は直接持参のいずれかの方法により、町長に提出しなければならない。
(推薦及び応募の期間)
第6条 推薦及び募集の受付期間は、おおむね1月とする。
(推薦及び募集状況の公表等)
第7条 町長は、前条の期間中において中間及び期間終了後に、推薦又は応募の状況について、小野町公式ホームページへの掲載及び掲示板への掲示により公表するものとする。
(候補者の評価)
第8条 町長は、第5条の規定に基づき推薦を受け、又は募集に応募した農業委員候補者について、小野町農業委員候補者評価委員会運営規則(平成29年小野町規則第2号)に基づき設置される小野町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に、その評価について意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価した上で、町長に意見を述べるものとする。
(農業委員の選任)
第9条 町長は、評価委員会の意見に配慮の上、農業委員候補者を選定し、当該農業委員候補者について小野町議会の同意を求めることとする。
2 町長は、前項の規定による同意を得られた農業委員候補者に対し、辞令を交付するものとする。
(農業委員の補充)
第10条 農業委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
3 補充された農業委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成29年1月27日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
小野町農業委員会委員推薦書

様式第2号(第5条関係)
小野町農業委員会委員応募書