○小野町農業委員候補者評価委員会運営規則
(平成29年1月27日規則第2号)
(目的)
第1条 この規則は、小野町農業委員候補者の評価を小野町長に報告するための小野町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。 )の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 小野町長の求めにより、小野町農業委員会の委員の選任に関する規則(平成29年小野町規則第1号)の規定に基づき、農業委員候補者の評価を行い、小野町長に報告すること。
(2) 農業委員候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた各農業委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、直接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。
(評価委員)
第3条 評価委員は次に掲げる者で組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 産業振興課長
(4) 学識経験者
(5) その他町長が必要と認めた者
2 評価委員会の庶務は農業委員会事務局において処理する。
(委員長)
第4条 評価委員会に委員長を置く。委員長は副町長とする。
(召集)
第5条 評価委員会は、委員長が招集する。
(議長)
第6条 評価委員会の議長は、委員長がこれにあたる。
(決定行為)
第7条 評価委員会による評価の意見の決定は、出席した評価委員の過半数をもって行う。
(秘密保持)
第8条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に決める。
附 則
この規則は、平成29年1月27日から施行する。