○小野町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱
(平成29年3月13日要綱第4号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者による交通事故の減少を図るため、高齢者の運転免許証の自主返納を促進する小野町高齢者運転免許証自主返納支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であって、法第92条の2に規定する有効期間内のものをいう。
(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、公安委員会に対し、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第39条の2の2に規定するすべての運転免許の取り消しを申請し、運転免許証を自主的に返納することをいう。
(対象者)
第3条 支援事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく小野町の住民基本台帳に記録されている者で、自主返納の申請をしたときに満70歳以上の者(満69歳の者で、法第108条の2第1項第12号に規定する講習の受講期間内に申請をした者を含む)とする。
(支援内容)
第4条 支援事業の内容は、小町さくら商品券組合が発行する小町さくら商品券を交付することにより行うものとする。
2 前項の商品券の額は20,000円とする。
3 支援事業は、1人につき1回限りとする。
(支援申請)
第5条 支援を受けようとする者は、小野町高齢者運転免許証自主返納支援事業申請書(様式第1号)に道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項に規定する取消通知書の写しを添えて、町長に申請しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日要綱第6号)
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この要綱は、令和6年4月1日から施行する。