○小野町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
(平成29年4月1日要綱第13号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、小野町地域おこし協力隊設置要綱(平成25年5月16日小野町要綱第16号。以下「設置要綱」という。)に規定する地域おこし協力隊(以下「隊員」という。)が起業する場合に要する経費を補助金として交付することについて、小野町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年小野町規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者等)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次のとおりとする。
(1) 隊員で、その任期が2年以上経過し、かつ、3年未満の期間内にあるもの
(2) 隊員であった者で、小野町の住民基本台帳に記載されており、その任期が終了した日から1年以内の期間内にあるもの
2 前項の規定にかかわらず、設置要綱第5条第3項の規定により、任期の途中で解職された者は、対象としない。
(対象事業)
第3条 補助金は、対象者が町内において次に掲げる事業を起業する場合に交付することができるものとする。
(1) コミュニティビジネス等の地域活性化に資する事業
(2) 町内の産業振興等に資する事業
(3) その他町長が認める事業
(補助金額及び対象経費)
第4条 補助金の額は、100万円を限度とし、補助金の対象となる経費は、起業に要する経費のうち次に掲げる経費とする。
(1) 設備費、備品費、土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他町長が認める経費
(申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする対象者は、小野町地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)に起業計画書及び収支予算書を添えて、町長に提出しなければならない。
2 補助金の申請は、対象者1人につき1回限りとする。
(交付決定)
第6条 町長は、前条の規定により提出された申請書を別表基準により審査し、補助金交付の可否を決定するものとする。
(概算払)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金について、概算払の方法により補助金を交付することができる。
2 前条の規定により交付決定された者(以下「交付決定者」という。)が、補助金の概算払を受けようとするときは、小野町地域おこし協力隊起業支援補助金概算払請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 実績報告は、最終支払を終えた日から起算して30日を経過する日又は申請年度の3月31日のいずれか早い日までに、小野町地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第3号)に起業実績書及び収支決算書を添えて、町長に提出しなければならない。
(請求)
第9条 交付決定者は、実績報告後速やかに、小野町地域おこし協力隊起業支援補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。ただし、全額概算払により補助金の交付を受けた場合は、この限りでない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日より施行する。
別表(第6条関係)
1地域性  起業内容に、地域社会や経済、環境、地域資源・文化などとの関連性やニーズがある。
2波及効果 起業内容に、地域への波及効果(雇用、物流、経済、ブランド化など)が期待される。
3優位性 起業内容に、地域で起業するメリットや、性能・品質等のすばらしさといった優位性がある。
 また、起業計画を実行する技術やスキル、ノウハウを有している。
4市場性・将来性 商品やサービス等の顧客対象(市場)の特徴、動向、将来性を的確に捉えており、その根拠や考え方が明確である。
5実現可能性 起業内容、予算規模、実施体制などが実現可能であり、補助金が有効活用される起業計画となっている。
 また、起業計画の実現に向け、関連知識の習得など、具体的な進捗状況を確認できる。
6経営者としての資質 起業内容に対する熱意ややる気を持っており、経営能力も期待できる。
様式第1号(第5条関係)
小野町地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書

様式第2号(第7条関係)
小野町地域おこし協力隊起業支援補助金概算払請求書

様式第3号(第8条関係)
小野町地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書

様式第4号(第9条関係)
小野町地域おこし協力隊起業支援補助金交付請求書