○小野町認知症高齢者等GPS機器導入補助金交付要綱
(平成29年3月24日要綱第7号)
改正
令和3年3月19日要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、徘徊高齢者等がGPS位置情報システムを用いた機器(以下、「GPS機器」という。)を利用する際の初期導入経費の一部又は全部を助成し、介護者等の負担軽減や徘徊高齢者等の安全確保を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する高齢者等(以下、「対象高齢者」という。)を介護する家族又は親族等(以下、「介護者」という。)とする。ただし、対象高齢者は小野町に住所を有する者とする。
(1) 65歳以上で、認知症による徘徊が認められる者
(2) 若年性認知症により徘徊行動又は徘徊行動のおそれのある者
(3) その他町長が認める者
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、GPS機器の導入に要する次に掲げる経費とし、月々の使用料及び検索費用等は利用者の負担とする。
(1) GPS機器の初期導入経費
(2) 初期手数料
2 補助は対象高齢者1人につき1回とし、GPS機器の破損、紛失等による再購入費用等は、補助の対象としないものとする。
(補助額)
第4条 補助額は前条に規定する補助対象経費の10/10とし、上限を10,000円とする。
(補助金の申請)
第5条 第3条に規定する補助対象経費を支払った介護者で補助を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、その支払い後速やかに、小野町認知症高齢者等GPS機器導入補助金申請書(様式第1号。以下、「申請書」という。)に次の書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 領収書又は支払ったことが明らかになる書類の写し
(2) GPS機器の利用方法が確認できる書類(説明書等)
(3) その他町長が必要と認める書類(申出書等)
2 申請者は、GPS機器の利用状況について町から報告を求められた際は、これに応じなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、申請書を受理したときは、内容を審査した上で、その可否を決定し、小野町認知症高齢者等GPS機器導入補助金決定(却下)通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者へ通知するものとする。
2 前項に規定する決定通知書により補助の決定を受けた者は速やかに、小野町認知症高齢者等GPS機器導入補助金請求書(様式第3号)により、町長に補助金を請求するものとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の支給を受けた者があるときは、その認定を取消し、支給した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行し、平成29年4月1日以降に成立したGPS機器の利用に関する契約に係る導入費用等の補助に適用する。
2 平成29年度は試行期間とする。
附 則(令和3年3月19日要綱第5号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
小野町認知症高齢者等GPS機器導入補助金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
小野町認知症高齢者等GPS機器導入補助金交付決定(却下)通知書

様式第3号(第6条関係)
小野町認知症高齢者等GPS機器導入補助金請求書