○小野町障害者日中一時支援事業実施施設整備費補助金交付要綱
(平成29年3月29日要綱第10号)
(目的)
第1条 この要綱は、小野町地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第19号。)に定める日中一時支援事業(以下「一時事業」という。)の充実したサービスの提供を図るため、小野町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年小野町規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(補助対象及び補助金額)
第2条 補助金は、一時事業の実施に係る施設の新築又は増改築(以下「新築等」という。)を行う者に対し、新築等に要する経費について交付するものとし、その額は、補助基準額と補助金の交付対象とする事業の経費の合計額(以下「補助対象経費」という。)を比較し、いずれか少ないほうの額に4分の3を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
2 補助基準額及び補助対象経費は、別表に定めるとおりとする。
(申請書様式)
第3条 規則第4条第1項の規定に基づき、補助金等の交付を申請する場合は、補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、その提出期限は町長が定める。
(補助金等の交付の決定)
第4条 町長は、前条の補助金交付等申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金等の交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の決定に当たって必要な条件を付けることができる。
3 町長は、交付の可否及びこれに付した条件を、補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(申請の取下げ)
第5条 前条第1項の規定による通知に係る補助金の交付決定の内容又は、これに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して15日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(変更(中止・廃止)承認申請)
第6条 第4条第3項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金交付決定通知を受けたのち、補助金申請内容を変更又は中止し若しくは廃止する場合は、変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
3 第1項の規定による申請があった場合、町長がこれを適当と認めるときは、当該申請をした者に対して、変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。
4 補助金等の決定に出来高がある場合の第3項の承認で、事業の中止又は廃止に特別の事情があると町長が認めるときは、その出来高に応じて補助金等の交付決定を変更することができる。
(概算払)
第7条 町長は必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金等について概算払の方法により、補助金を交付することができるものとし、請求にあたっては補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(完了報告)
第8条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、速やかに完了報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 規則第13条の規定による実績報告は、事業完了後30日以内(第6条第1項の規定により、事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理してから1ヶ月以内)又は当該年度の3月31日(補助金を全額概算払により交付を受けた場合には、当該年度の翌年度の4月10日)のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書等の写し
(2) 工事請負契約書別の工事費内訳
(3) 支出証拠書類等の写し
(4) 補助事業に係る実施施設の図面
(5) 工事着工届及び工事工図
(6) 収支決算書
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第10条 補助対象者は、補助事業が完了した場合は前条の実績報告書と併せて補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の取消し)
第11条 町長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき
(2) 補助金の他の用途に使用したとき
(3) 補助金交付の条件に違反したとき
(補助金の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認める補助対象者に対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(帳簿及び証拠書類)
第13条 補助対象者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、保管するものとする。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、完了日(第7条第3項の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
2 この要綱は、平成30年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第2条関係)
項  目内      容
補助基準額10,000千円
補助対象経費 実施施設の新築又は増改築に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいう。)。
 ただし、別の負担金、補助金等において別途補助対象となる費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。
様式第1号(第3条、第9条関係)
小野町障害者日中一時支援事業実施施設整備費補助金交付申請書(実績報告書)

様式第2号(第4条関係)
小野町障害者日中一時支援事業実施施設整備費補助金交付決定通知書

様式第3号(第6条関係)
小野町障害者日中一時支援事業実施施設整備費補助金変更(中止・廃止)承認申請書

様式第4号(第6条関係)
小野町障害者日中一時支援事業実施施設整備費補助金変更(中止・廃止)承認通知書

様式第5号(第7条関係)
小野町障害者日中一時支援事業実施施設整備費補助金概算払請求書

様式第6号(第8条関係)
小野町障害者日中一時支援事業実施施設整備事業完了報告書

様式第7号(第10条関係)
小野町障害者日中一時支援事業実施施設整備事業補助金交付請求書