○小野町ペット火葬場炉設備工事指名プロポーザル競技審査委員会設置要綱
(平成29年6月1日要綱第17号) |
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(設置)
第1条 小野町ペット火葬場炉設備工事指名型プロポーザル競技に関する審査等のため、小野町ペット火葬場炉設備工事指名型プロポーザル競技審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 小野町ペット火葬場炉設備工事指名型プロポーザル競技に提案を行った者の中から、最も優れた提案を行ったものを特定者として1名(以下「特定者等」という。)選定するための審査基準等の作成に関すること。
(2) 提出されたプロポーザルを審査し、特定者等を選定すること。
(3) その他特定者等の選定に関し必要な事項に関すること。
2 委員会は、前項に掲げる事務終了後も、火葬場炉設備工事が完了し、サービスが開始されるまでの間、専門的な助言を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に定める者で組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 産業振興課長
(4) 地域整備課長
(5) 工事検査員の職にある者で町長が指名する者
(6) 町民生活課長
2 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
3 委員会に副委員長を置き、総務課長をもって充てる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、委員会の座長となり会議を主宰する。
2 委員会の会議は、非公開とする。
3 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
5 委員長は、必要と認めるときは、庁内及び外部の有識者の出席を求め意見を聴取することができる。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、サービスが開始されるまでとする。
(秘密の保持)
第6条 委員及び第4条第5項の規定により会議に出席した者(以下「委員等」という。)は、会議の内容、プロポーザルの内容、その他審査に関する事項について、秘密を漏らしてはならない。
[第4条第5項]
(責務)
第7条 委員等は、プロポーザル競技に参加する事業者に対して、助言、指導その他の援助を行ってはならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、町民生活課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成29年6月1日から施行し、第5条に規定する委員の任期終了をもって廃止する。