○小野町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱
(平成22年8月4日制定) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、町が締結する契約等に係る暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等の不当な介入を排除し、契約等の適正な履行を確保するために必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 契約等 町がその発注に係るものとして締結する契約であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の契約
イ 測量業務、土木・建築関係コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務、環境調査業務その他の建設工事に関連する業務の契約
ウ 設備の保守、清掃、警備又は電算システムの開発その他の役務の提供に係る契約
エ 物品の購入、借入れ及び売払い又は貸与等の契約
オ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条に規定する公有財産の売払いに係る契約
カ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る契約
キ 地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に係る協定
(2) 入札参加資格者等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱(平成16年4月1日付け)第4条の規定に基づき、工事等請負有資格業者名簿に登載された者
イ アに掲げる者以外の者であって、町の競争入札の参加者となる者又は随意契約の相手方となる者
ウ ア及びイに掲げる者以外の者であって、町が締結する契約等の相手方となるため、町に申請又は登録の申込み等を行った者
(3) 法人等 法人又は法人格を有しない団体及び個人事業主をいう。
(4) 役員等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 法人にあっては、非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長及びその他これに類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者
イ 法人格を有しない団体にあっては、代表者及び経営に実質的に関与している者
ウ 個人にあっては、その者及びその者の支配人
(5) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(6) 暴力団関係者 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員のほか、暴力団、暴力団員に協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者又は集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者として、警察等捜査機関から通報があった者若しくは警察等捜査機関が確認した者をいう。
(7) 暴力団関係法人等 暴力団又は暴力団関係者が、経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人等をいう。
(8) 不当介入 町の契約等の相手方(以下「受注者」という。)に対して行われる契約等の履行に関する不当要求(応ずべき合理的な理由がないにもかかわらず行われる要求をいう。)及び妨害(不法な行為で、契約等の履行の障害となるものをいう。)をいう。
(9) 暴力団等 第5号、第6号及び第7号に規定するものをいう。
(警察等関係行政機関からの通報に伴う対応)
第3条 町長は、入札参加資格者等又は入札参加資格者等の役員等が次の各号のいずれかの場合に該当するものとして警察等関係行政機関から通報があり、受注者として不適当と認められるときは、指名等に関する要綱第12条の規定に基づき、適切な措置をとるものとする。
(1) 暴力団等と認められるとき。
(2) 暴力団の威力を背景として、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第4号)第1条各号に掲げる行為(以下「暴力的不法行為等」という。)を行ったと認められるとき。
(3) 暴力団関係法人等に暴力的不法行為等をさせたと認められるとき。
(4) 暴対法第2条第8号に規定する準暴力的要求行為を行い、又は同法第10条の規定に違反する行為を行ったと認められるとき。
(5) 暴対法第2条第7号に規定する暴力的要求行為に関与したと認められるとき。
(6) 暴力団等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団等の維持運営に協力し、若しくは関与したと認められるとき。
(7) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者の債務に債務の履行を強要し、若しくは損害を加える目的を以て暴力団の威力又は暴力団等を利用したと認められるとき。
(8) 暴力団等であることを知りながら、暴力団等と下請契約や資材等の購入契約を締結するなど暴力団等を不当に利用したと認められるとき。
(9) 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められたとき。
(10) 入札参加資格者等、入札参加資格者等の役員、使用人又は実質的に経営に参加し若しくは経営を支配している者が、業務に関し暴力行為等を行ったと認められるとき。
(11) 町工事等の施工に当たり、暴力団等から不当介入を受けながら、町への報告及び警察への届出を怠ったとき。
2 町長は、入札参加者等又は入札参加資格者等の役員等が第2条第2号イ又はウの規定に該当するときは、前項に準じた措置又は契約等の相手方から当分の間排除する措置(以下「指名停止等の措置」という。)を行うものとする。
[第2条第2号]
(関係官公庁等からの情報入手に伴う対応)
第4条 町長は、他の官公庁からの情報の提供があったときは、必要に応じ、入札参加資格者等又はその役員等が前条各号のいずれかに該当する者か否かを警察等関係行政機関に対して確認することができる。
2 前項の確認の結果、入札参加資格者等が前条各号のいずれかに該当する場合には、前条の規定を準用する。
(契約等における資材購入等の排除)
第5条 町の契約の受注者(下請を含む。)は、資材販売業者又は産業廃棄物処理業者(以下「資材販売業者等」という。)が暴力団等と認められるときは、受注者は当該事業者から別表に規定する資材を購入し、又は産業廃棄物の処理を委託してはならない。また、暴力団等と認められる産業廃棄物処理業者の有する廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条に定める産業廃棄物処理施設等を使用してはならない。
[別表]
2 町長は、警察等関係行政機関から前項に該当する資材販売業者等に係る通報があったときは、受注者に通知するとともに、受注者が当該事実を知りながら同項に違反する行為を継続していると認められるときは、指名等に関する要綱に基づき、適切な措置をとるものとする。ただし、第2条だ2号イ又はウに規定する者の場合は、指名停止等の措置をとるものとする。
[第2条]
(契約等の解除)
第6条 町長は、受注者が第3条及び第4条の規定による措置を受けたときは、当該契約等の解除をすることができる。
(不当介入に対する措置)
第7条 町長は、受注者が町と締結した契約等の履行に際して、暴力団等による不当介入を受けたことを知ったときは、受注者にその内容を直ちに町へ報告させるとともに、所轄の警察署への通報並びに捜査に必要な協力をさせるものとする。
2 町長は、受注者から前項の規定による報告を受けたときは、速やかに所轄の警察署と連絡及び協議を行い、受注者を適切に指導するものとする。また、不当介入による被害を受けているときは、受注者に被害届を速やかに所轄の警察署に提出させるものとする。
3 所轄の警察署から、受注者が所轄の警察署への通報を怠ったことが認められる旨の通知を受けたときは、受注者に対し、その事実の内容を確認するものとする。
4 前項の結果、所轄警察署への通報及び町長への報告を怠ったことが確認されたときは、町長は、是正するために必要な措置をとるものとする。
5 町長は、受注者が不当介入を受けたことを理由に、契約期間の延長等の申出があったときは、所轄の警察署との協議内容を踏まえ、適切な契約期間の延長等を行うものとする。
(情報の管理)
第8条 町長は、第3条、第4条及び第5条において知り得た情報の管理の徹底及び当該情報の漏洩防止に努めなければならない。
(所轄の警察署との連携)
第9条 第3条、第4条及び第5条までの規定に基づき必要な措置をするときの具体的な手続きについては、町と田村警察署との間で別途定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成22年8月4日から施行する。
別表(第5条関係)
資材 | 生コンクリート、アスファルト合材、石材、砕石(リサイクル材を含む。)、土砂、コンクリート二次製品等 |
物品 | 納入物品及びこれに附属する部品等 |