○小野町認可外保育施設運営支援事業費補助金交付要綱
(平成29年10月1日要綱第21号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第9項から第12項まで及び第39条第1項に規定する業務を目的とする施設のうち、法第34条の15第2項又は法第35条第4項の認可を受けていない民間の法第59条の2第1項に規定する保育施設(児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。)第49条の2に規定するものを除く。以下「認可外保育施設」という。)の利用児童の処遇の向上と福祉の増進を図ることを目的とし、補助金を交付する。
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助の対象となる児童は、当該年度の6月1日において入所している児童とする。
2 補助額は、対象となる児童について、次により算出した額とする。
(1) 当該年度の6月1日において、3歳に達していない児童に係る補助額 補助対象児童1人当たり年額20,000円
(2) 当該年度の6月1日において、3歳以上の未就学児童に係る補助額 補助対象児童1人当たり年額5,000円
(対象保育施設の要件)
第3条 対象となる認可外保育施設は、町内にある施設で次のすべての要件に該当するものとする。
(1) 保育に従事する者を適正に配置し、低年齢(0歳児から2歳児まで)の保育を実施していること。
(2) 当該年度の6月1日において、次のすべての要件に該当する児童の利用があること。
ア 1日につき、8時間以上保育されている児童であること。
イ 1週間に4日以上保育されている児童であること。
ウ 年間を通して入所する予定の児童であること。
(3) 補助の対象となる児童を1日につき、8時間以上保育していること。
(4) 県の現地調査等を前年度に受けて、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けていること。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする認可外保育施設の長は、小野町認可外保育施設運営支援事業費補助金交付申請書(第1号様式)に、別に定める書類を添えて町長に提出し、補助金の交付申請を行うものとする。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は補助金交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めるときは、補助金指令書(第2号様式)により、通知するものとする。
(実績報告)
第6条 認可外保育施設の長は、補助事業が完了したときは、速やかに小野町認可外保育施設運営支援事業実績報告書(第3号様式)に、別に定める書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(補助金の交付請求)
第7条 認可外保育施設の長は、補助事業の完了した後、小野町認可外保育施設運営支援事業費補助金交付請求書(第4号様式)により、請求を行うものとする。
(補助金の額の確定)
第8条 町長は、第6条の規定による報告を受けたときは、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めるときは、補助金確定通知書(第5号様式)により通知するものとする。
[第6条]
(会計帳簿等の整備等)
第9条 補助金の交付を受けた認可外保育施設の長は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿、その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成29年10月1日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。
2 小野町地域保育施設助成事業費補助金交付要綱は廃止する。