○小野インターチェンジエリアタウン構想検討委員会設置要綱
(平成29年12月13日要綱第23号) |
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(設置)
第1条 小野インターチェンジは、磐越自動車道及びあぶくま高原道路の交通結節点にあり、地域の発展のため重要な施設であるとの認識のもと、この優れた交通利便性を活かしたまちづくりを推進するため、小野インターチェンジエリアタウン構想策定にかかる調査や研究を行う小野インターチェンジエリアタウン構想検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び研究を行い、町長に意見書を提出するものとする。
(1) 小野インターチェンジ周辺の開発に関すること。
(2) 小野インターチェンジ周辺で提供するサービスや施設の機能に関すること。
(3) 施設の管理及び運営に関すること。
(4) その他町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 農林業、商業、工業又は観光に関する知識経験を有する者
(2) 防災関係機関又は金融機関に所属し、その専門的知識を有する者
(3) その他町長が適当と認める者
3 委員は、委員会が前条の規定により意見書を提出し、町長がその任務を完了したと認めたときをもって、解任されるものとする。
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
(副会長)
第5条 委員会に副会長を置き、会長の指名によりこれを定める。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、委員会の会議の議長となる。
3 委員会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
4 委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に会議への出席若しくは資料の提出を求め、又は関係者から意見若しくは説明を聴取することができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画開発担当課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成29年12月13日から施行する。