○小野町認知症初期集中支援推進事業実施要綱
(平成29年12月1日要綱第22号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるように、訪問支援対象者及びその家族に対する初期支援を包括的かつ集中的に行い、もって自立生活のサポートを行うため、小野町認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を配置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、小野町(以下「町」という。)とする。ただし、実施主体は事業の全部または一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体等(病院、社会福祉法人等)に委託することができる。
(訪問支援対象者)
第3条 この要綱において、「訪問支援対象者」とは、町内に在住の40歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又は中断している者
(2) 医療サービス若しくは介護サービスを受けているが、認知症の行動・心理症状が顕著なため対応に苦慮している者
(支援チームの組織)
第4条 支援チームは、専門職2人以上及び専門医1人をもって組織し、町長が委嘱する。
2 専門職は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 保健師、助産師、看護師、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士等の医療、保健、福祉に関する国家資格の資格を有する者
(2) 認知症ケア又は在宅ケアの実務経験を3年以上有する者
(3) 国が実施する認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識・技術を修得した者又は研修の受講内容を共有している者
3 専門医は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 認知症サポート医であり、日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師
(2) 認知症サポート医であり、認知症疾患の診断・治療に5年以上従事した経験を有し、認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている医師
(任期)
第5条 支援チーム員の任期は3年とする。また、支援チーム員の欠員が生じた場合における後任者の任期は前任者の残任期間とする。
2 支援チーム員の再任は妨げないものとする。
(支援チームの業務)
第6条 支援チームは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 支援チームに関する普及啓発に関すること
(2) 認知症初期集中支援の実施に関すること
(3) 小野町認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)への報告に関すること
(4) その他認知症の初期集中支援に関すること
(認知症初期集中支援チーム検討委員会)
第7条 支援チームの活動を推進するため検討委員会を置く。
(1) 小野町地域包括ケアシステム推進会議を検討委員会に代えることができる
(2) 検討委員会は、支援チームの活動状況について検討し、地域の関係機関及び関係団体と一体的に支援チームの活動を推進していくための合意が得られる場とする
(守秘義務)
第8条 支援チーム員は、支援チームの業務で知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、支援チームの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月1日要綱第8号)
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この要綱は、公布の日から施行する。