○小野町人工透析患者通院交通費補助事業事務処理要領
(昭和57年10月1日制定)
(申請)
第1条 町人工透析患者通院交通費補助事業実施要綱(以下「要綱」という。)第2条に規定する補助対象者は、同条に規定する補助金の支給を受けようとするときは、通院交通費補助金受給資格認定申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 通院している医療機関の通院証明書(第2号様式)
(2) 補助対象者が町の区域内の医療機関又は最寄りの医療機関以外の医療機関に通院するときは、その理由及び通院する医療機関の医師の意見を起債した申立書(第3号様式)
(受給資格の認定)
第2条 町長は、受給資格の認定を行うときは、申請書が要綱第5条の規定に抵触しないかどうかを調査するものとする。
2 町長は、申請者に受給資格があると認定したときは、その者に通院交通費補助金受給資格者認定通知書(第4号様式)を交付するとともに人工透析患者通院交通費受給者台帳を作成する。
(補助金の請求)
第3条 受給資格者は、毎年3月、6月、9月及び12月の10日までに、通院交通費補助金請求書(第5号様式)により、それぞれ前月までの補助金の請求を町長に行わなければならない。ただし、受給資格者が他の市町村へ転出するとき又は医療機関に入院するときは、支給期月でない月であっても請求できるものとする。
2 受給資格者は、通院区間の全区間又は一部の区間についてタクシーを利用した場合は、その領収書を前項に規定した請求書に添付しなければならない。
(補助金の支給)
第4条 補助金は、毎年3月、6月、9月及び12月の4期にそれぞれの前月分まで分を支給する。ただし、支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の補助金は、その支給期月でない月であっても、支給するものとする。
2 町長は、提出された請求書を審査し、補助金の支給を決定したときは、文書をもって支給額、支給日及び支給方法を請求者に通知するものとする。
(所得調査)
第5条 町長は、毎年1回受給資格について、要綱第5条第1号及び第2号の所得制限規定に抵触しないかどうかを調査する。
(通院交通手段の変更)
第6条 受給資格者は、通院交通手段を変更するときは、新たに第1条に規定する申請書を町長に提出しなければならない。
(受給資格喪失の届出)
第7条 受給資格者は、他の市町村へ転出するとき又は医療機関に入院するときは、通院交通費補助金受給資格喪失届(第6号様式)をすみやかに町長に提出しなければならない。
附 則
1 この要領は、昭和57年10月1日から施行し、昭和57年4月分の通院交通費から適用する。
2 この要領は、平成13年4月1日から施行し、平成13年4月分の通院交通費から適用する。