○小野町地域包括ケアシステム推進会議設置要綱
(平成30年1月23日要綱第1号) |
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(設置)
第1条 高齢者等が住み慣れた地域で、自分らしく自立した生活を送ることができるよう、医療・介護・福祉・行政などの関係機関や団体が連携・協働して、地域における包括的かつ継続的なケアを推進することを目的として、小野町地域包括ケアシステム推進会議(以下「地域ケア会議」という)を設置する。
(事業内容)
第2条 地域ケア会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 医療・介護・福祉関係機関のネットワークの構築に関すること。
(2) 地域が抱える課題及び社会資源の把握に関すること。
(3) 援助困難事例の検討に関すること。
(4) 認知症高齢者の支援及び検討委員会に関すること。
(5) 高齢者虐待に関すること。
(6) 地域の介護支援専門員及びサービス事業者との連携及び支援に関すること。
(7) 新たなサービス及び資源開発の検討に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、地域包括ケアシステムの構築に向けて必要な事項。
(組織)
第3条 地域ケア会議は、17名以内の地域包括ケアシステム推進委員(以下「委員」という。)で構成し、次に掲げる関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)に属する者のうちから町長が委嘱する。
(1) 田村医師会
(2) 田村歯科医師会
(3) 田村警察署
(4) 田村消防署
(5) 小野町行政区長会
(6) 小野町民生児童委員協議会
(7) 小野町婦人会
(8) 小野町老人クラブ連合会
(9) 小野町商工会
(10) 小野町シルバー人材センター
(11) 町内の介護事業所
(12) 田村介護支援専門員協議会
(13) 公立小野町地方綜合病院
(14) 小野町社会福祉協議会
(15) 高齢福祉担当課
(16) その他町長が特に必要と認める者
(委員)
第4条 委員の任期は3年とする。ただし、任期中に委員が前条の職を離れた時は、委員の職を失うものとする。
2 委員に欠員が生じた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は妨げないものとする。
(会長及び副会長)
第5条 地域ケア会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は推進会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 地域ケア会議は町長が招集する。
2 町長は必要に応じて、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(守秘義務)
第7条 地域ケア会議に出席した者は、会議において知り得た個人情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 地域ケア会議の庶務は、高齢福祉担当課及び地域包括支援センターにおいて処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は平成30年1月23日から施行する。
附 則(平成31年3月1日要綱第7号)
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この要綱は、公布の日から施行する。