○小野町介護保険サービス事業特別会計設置条例を廃止する条例
(平成30年3月9日条例第17号)
第1条 小野町介護保険サービス事業特別会計設置条例(平成18年小野町条例第3号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
附 則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、旧条例第2条の規定については、平成30年5月31日までその効力を有する。