小野町介護保険サービス事業特別会計設置条例を廃止する条例
平成30年3月9日条例第17号
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体系・沿革表示
第1条
第1項
附則
第1項
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第7類 厚生
第4章 介護保険
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健康福祉課
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平成30年3月9日条例第17号
平成30年4月1日
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○小野町介護保険サービス事業特別会計設置条例を廃止する条例
(平成30年3月9日条例第17号)
第1条
小野町介護保険サービス事業特別会計設置条例(平成18年小野町条例第3号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
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小野町介護保険サービス事業特別会計設置条例(平成18年小野町条例第3号。以下「旧条例」という。)
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附 則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、旧条例第2条の規定については、平成30年5月31日までその効力を有する。